FP2級の過去問
2021年9月
学科 問32
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問題
FP技能検定2級 2021年9月 学科 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税の納税義務者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 非永住者とは、居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいう。
- 非永住者は、国内源泉所得に限り、所得税の納税義務がある。
- 非永住者以外の居住者で、日本国籍を有しない者は、国内源泉所得、国外源泉所得のうち国内において支払われたものまたは国外から送金されたものに限り、所得税の納税義務がある。
- 日本国籍を有する非居住者は、国内源泉所得および国外源泉所得について所得税の納税義務がある。
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この過去問の解説 (3件)
01
適切な選択肢は1です。
1:適切です。
非永住者の定義は、「過去10年以内に日本国内に住所または居所を有していた期間が通算5年以下である個人」とされています。
2:不適切です。
非永住者は、国内源泉所得以外にも国外から送られた国外源泉所得、日本国内で支払われた国外源泉所得も所得税の課税対象です。
3:不適切です。
非永住者以外の居住者は、どの国籍かを問わず、国内外すべての所得に所得税が課せられます。
4:不適切です。
非居住者は、どの国籍かを問わず、国内源泉所得のみに所得税が課せられます。
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02
正解は1です。
1.適切
非永住者とは、居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいいます。
2.不適切
非永住者は、以下の所得に対して課税されます。
・国内源泉所得
・国外源泉所得のうち日本国内で支払われたもの
・国外源泉所得のうち日本国内に送金されたもの
3.不適切
非永住者以外の居住者は、日本国籍を有するかどうかにかかわらず、国内外すべての所得が所得税の課税対象となります。
4.不適切
非居住者は、日本国籍を有するかどうかにかかわらず、国内源泉所得のみが所得税の課税対象となります。
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03
正解は1です。
所得税は個人の所得に対して課税されますが、
納税者の区分によっては課税対象となる所得に差異が生じます。
1…適切です。記載の通りです。
2…不適切です。
対象となるのは①国内源泉所得、
②国外源泉所得のうち国内において支払われたもの
または③国外から送金されたものです。
3…不適切です。
非永住者以外の居住者は国内外で生じた全ての所得が課税対象となります。
4…不適切です。
非居住者は国内源泉所得のみが課税対象です。
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