FP2級の過去問
2021年9月
学科 問33
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問題
FP技能検定2級 2021年9月 学科 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 賃貸用土地および建物の取得者が、当該土地および建物を取得した際に支出した仲介手数料は、その支払った年分の不動産所得の金額の計算上、全額を必要経費に算入することができる。
- 不動産の貸付けをしたことに伴い敷金の名目により収受する金銭の額のうち、その全部または一部について、その年中に、返還を要しないことが確定した金額は、その年分の不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
- 借家人が賃貸借の目的とされている居宅の立退きに際し受ける立退き料(借家権の消滅の対価の額に相当する部分の金額を除く)は、原則として一時所得に該当する。
- 収入のない専業主婦(夫)が金地金を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は1です。
1…不適切です。
土地および建物を取得した際の仲介手数料は、
土地と建物それぞれの取得価額に算入されます。
よって、減価償却分が必要経費となるものの、
全額を算入することはできません。
2…適切です。記載の通りです。
返還を要する敷金は預かり金となりますので、
総収入には含みません。
3…適切です。記載の通りです。
借家権の消滅の対価の額に相当する部分は譲渡所得とみなします。
4…適切です。
本問の譲渡者は収入のない主婦ですので
事業性は認められず、譲渡所得となります。
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02
不適切な選択肢は1です。
1:不適切です。
仲介手数料は、購入時に資産計上されているため、全額を必要経費に算入できません。
2:適切です。
返還を要しないことが確定した敷金は、その年の不動産所得の総収入金額に含めることが可能です。
3:適切です。
借家人が居宅の立退きに際し受け取った立退き料は、原則として一時所得扱いとなります。
4:適切です。
収入のない専業主婦(夫)が金地金を売却しているため、事業性があるとは言えず、譲渡所得扱いとなります。
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03
正解は1です。
1.不適切
賃貸用土地および建物を取得した際に支出した仲介手数料は、取得価額として資産に計上されます。
よって仲介手数料の全額ではなく、一部が減価償却費として必要経費に算入されます。
2.適切
通常敷金は、退去の際に原状回復のための費用などを差し引いた金額を返還します。
しかし敷金でも一定期間後に貸主に帰属することが契約によって取り決められている場合などもあります。
返還を要しないことが確定した敷金は、総収入金額に算入します。
3.適切
借家人が賃貸借の目的とされている居宅の立退きに際し受ける立退き料は、原則として一時所得に該当します。
ただし、賃借人がその居宅で事業を行っていた場合、収入金額や必要経費の補填として事業所得になります。
4.適切
収入のない専業主婦(夫)が金地金を売却するということは、事業として行っているのではないと判断されます。
営利目的ではないため、譲渡所得となります。
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