FP2級の過去問
2021年9月
学科 問34
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問題
FP技能検定2級 2021年9月 学科 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算できるものはどれか。
- 生活の用に供していた自家用車を売却したことにより生じた損失の金額
- 別荘を譲渡したことにより生じた損失の金額
- 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額
- 不動産の貸付けが事業的規模でない場合において、その貸付けによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額
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この過去問の解説 (3件)
01
適切な選択肢は4です。
1:損益通算できません。
自家用車などの生活用動産の譲渡に関しては非課税扱いとなるため、その損失は他の所得の金額と損益通算できません。
2:損益通算できません。
別荘などの非生活用動産の譲渡損失は、他の所得の金額と損益通算できません。
3:損益通算できません。
不動産所得の損失額のうち、土地の取得に要した負債の利子相当額は、他の所得の金額と損益通算できません。
4:損益通算できます。
不動産所得の損失額は、事業的規模であるかに関係なく、他の所得の金額と損益通算可能です。
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02
正解は4です。
損益通算できる所得は「不動産・事業・山林・譲渡」の4所得に限られます。
これらに該当しても対象外となるものもあります。
1…損益通算できません。
生活の用に供していた動産の譲渡は
非課税のため損益通算できません。
2…損益通算できません。
生活に通常必要でない資産の譲渡による損失は
損益通算の対象外になります。
3…損益通算できません。
不動産所得の損失は損益通算可能ですが、
土地等を取得する際に発生した負債の利子に
相当する金額は例外になっています。
4…損益通算できます。記載の通りです。
資産を取り壊した場合などの資産損失は
事業的規模か否かの差があります。
貸付の負債は事業的規模如何を問わず損益通算の対象です。
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03
正解は4です。
1.損益通算できません
家具や自家用車などの生活用動産の譲渡による所得には課税されません。
たとえ譲渡することにより損失が出た場合でも、非課税なので損益通算することはできません。
2.損益通算できません
別荘は趣味、娯楽、保養などの目的で所有する不動産なので、生活に通常必要でない資産です。
生活に通常必要でない資産の譲渡で生じた損失の金額は、他の所得と損益通算することはできません。
3.損益通算できません
不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、土地等の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額は損益通算できません。
4.損益通算できます
不動産所得の損失額は、他の所得と損益通算できます。
不動産の貸付けが事業的規模であるかないかは関係ありません。
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