FP2級の過去問
2021年9月
学科 問35

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問題

FP技能検定2級 2021年9月 学科 問35 (訂正依頼・報告はこちら)

所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 青色申告者である納税者が、生計を一にする配偶者に支払った青色事業専従者給与が年間100万円である場合、納税者は配偶者控除の適用を受けることができる。
  • 控除対象扶養親族を有する納税者は、その扶養親族が年の途中で死亡した場合であっても、その年分の扶養控除の適用を受けることができる。
  • 収入のない配偶者を有する納税者は、配偶者控除と配偶者特別控除を重複して適用を受けることができる。
  • 障害者ではない納税者が障害者である親族を扶養している場合、納税者は障害者控除の適用を受けることはできない。

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この過去問の解説 (3件)

01

適切な選択肢はです。

1:不適切です。

配偶者に1円でも青色事業専従者給与がある場合、配偶者控除の対象から除外されます

2:適切です。

死亡時に控除対象扶養親族がいた場合、その年一杯は扶養控除の適用を受けられます。

3:不適切です。

配偶者の所得に応じ、配偶者控除もしくは配偶者特別控除が適用されるため、両方が適用されることはありません。

4:不適切です。

配偶者や扶養親族が障害者である場合、納税者本人が障害者でなくても障害者控除が適用されます。

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02

正解はです。

1.不適切

青色申告者である納税者が、生計を一にする配偶者に青色事業専従者給与を支払った場合、配偶者控除の適用を受けることができません。

2.適切

控除対象扶養親族が年の途中で死亡した場合、死亡した時点の現況により扶養控除の適用がうけられるかどうかが決まります。

つまり、死亡時点で控除対象扶養親族の要件に該当していれば、その年分の扶養控除の適用を受けることができるということになります。

3.不適切

配偶者控除…配偶者の所得が48万円以下

配偶者特別控除…配偶者の所得が48万円超~133万円以下

配偶者の所得により、配偶者控除または配偶者特別控除のどちらかになるので、重複して適用を受けることはできません。

4.不適切

納税者が障害者ではない場合でも、障害者である親族を扶養していれば障害者控除の適用を受けることができます

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03

正解は2です。

1…不適切です。

  青色事業専従者として給与支払いがある配偶者は、

  その金額を問わず配偶者控除・配偶者特別控除の対象外です。

2…適切です。

  死亡日時点で納税者と生計を同一にしていれば

  扶養控除の対象となります。

3…不適切です。

  配偶者控除は配偶者の合計所得が48万円以下

  配偶者特別控除は配偶者の合計所得が48万円超かつ133万円以下

  の場合に適用されるため、

  2つを重複して適用することはできません。

4…不適切です。

  障害者控除は納税者本人だけでなく、

  配偶者や扶養親族が障害者である場合も適用となります。 

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