FP2級の過去問 2021年9月 学科 問36
この過去問の解説 (3件)
正解は1です。
1…不適切です。
家屋の要件として床面積の面積が50㎡以上であり、
その1/2以上が自己の居住用であれば、
店舗併用住宅でも住宅ローン控除対象です。
2…適切です。
適用の居住の要件として、
取得等の日から6か月以内に居住していること、
その年の12月31日まで居住していることがあります。
3…適切です。
手続きは、記載の通りに定められています。
4…適切です。
再入居するまでの期間も控除期間に含まれます。
控除期間そのものが延長されるわけではありません。
不適切な選択肢は1です。
1:不適切です。
床面積50㎡以上かつ床面積の50%以上が居住用であれば、店舗併用住宅でも住宅ローン控除の対象です。
2:適切です。
住宅ローン控除の適用条件は、家屋取得日から6か月以内に住み、取得日からその年の12月31日まで住み続けることです。
3:適切です。
住宅ローン控除を受ける最初の年分は必ず確定申告する必要があります。なお、2年目からは年末調整で対応可能です。
4:適切です。
転勤等のやむを得ない事由で住むことが難しくなった場合、再入居した年以降の住宅ローン控除の期間内に限り、住宅ローン控除を受けられます。
正解は1です。
1.不適切
店舗併用住宅も住宅ローン控除の対象となります。
・店舗を含めた床面積が50㎡以上
・床面積の2分の1以上が自己の居住用
上の要件を満たせば、居住用部分についてのみ住宅ローン控除を受けることができます。
2.適切
住宅ローン控除の適用を受けるためには、
・取得の日から6か月以内に居住すること
・適用を受ける年の12月31日まで引き続いて住んでいること
が要件です。
3.適切
給与所得者であれば、住宅ローン控除の2年目以降は年末調整で対応することが可能ですが、初年度は確定申告で申請を行う必要があります。
4.適切
住宅ローン控除の適用を受けていた人が、転勤に伴う転居などのやむを得ない事由により、取得した住宅住まなくなった場合、控除の適用を受けられなくなります。
しかし翌年以降にまたその住宅に住むようになった場合には、再び居住の用に供した年分から残っている控除期間は、住宅ローン特別控除の再適用を受けることができます。
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