FP2級の過去問
2021年9月
学科 問36
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問題
FP技能検定2級 2021年9月 学科 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
- 住宅ローン控除の対象となる家屋は、納税者がもっぱら居住の用に供する家屋に限られ、店舗併用住宅は対象とならない。
- 住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を取得等した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。
- 給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分については年末調整の対象者であっても確定申告しなければならない。
- 住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居したため、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅をその者の居住の用に供すれば、原則として再入居した年以降の控除期間内については住宅ローン控除の適用を受けることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は1です。
1…不適切です。
家屋の要件として床面積の面積が50㎡以上であり、
その1/2以上が自己の居住用であれば、
店舗併用住宅でも住宅ローン控除対象です。
2…適切です。
適用の居住の要件として、
取得等の日から6か月以内に居住していること、
その年の12月31日まで居住していることがあります。
3…適切です。
手続きは、記載の通りに定められています。
4…適切です。
再入居するまでの期間も控除期間に含まれます。
控除期間そのものが延長されるわけではありません。
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02
不適切な選択肢は1です。
1:不適切です。
床面積50㎡以上かつ床面積の50%以上が居住用であれば、店舗併用住宅でも住宅ローン控除の対象です。
2:適切です。
住宅ローン控除の適用条件は、家屋取得日から6か月以内に住み、取得日からその年の12月31日まで住み続けることです。
3:適切です。
住宅ローン控除を受ける最初の年分は必ず確定申告する必要があります。なお、2年目からは年末調整で対応可能です。
4:適切です。
転勤等のやむを得ない事由で住むことが難しくなった場合、再入居した年以降の住宅ローン控除の期間内に限り、住宅ローン控除を受けられます。
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03
正解は1です。
1.不適切
店舗併用住宅も住宅ローン控除の対象となります。
・店舗を含めた床面積が50㎡以上
・床面積の2分の1以上が自己の居住用
上の要件を満たせば、居住用部分についてのみ住宅ローン控除を受けることができます。
2.適切
住宅ローン控除の適用を受けるためには、
・取得の日から6か月以内に居住すること
・適用を受ける年の12月31日まで引き続いて住んでいること
が要件です。
3.適切
給与所得者であれば、住宅ローン控除の2年目以降は年末調整で対応することが可能ですが、初年度は確定申告で申請を行う必要があります。
4.適切
住宅ローン控除の適用を受けていた人が、転勤に伴う転居などのやむを得ない事由により、取得した住宅住まなくなった場合、控除の適用を受けられなくなります。
しかし翌年以降にまたその住宅に住むようになった場合には、再び居住の用に供した年分から残っている控除期間は、住宅ローン特別控除の再適用を受けることができます。
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