FP2級の過去問
2021年9月
学科 問37

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問題

FP技能検定2級 2021年9月 学科 問37 (訂正依頼・報告はこちら)

法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 事業年度は、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合はその期間をいう。
  • 法人税法上の法人には、普通法人、公益法人等および人格のない社団等などの種類があり、それぞれの種類について納税義務の有無や課税所得等の範囲が定められている。
  • 法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  • 新たに設立された株式会社が、設立第1期から青色申告を行う場合は、設立の日から4ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

不適切な選択肢はです。

1:適切です。

事業年度は法人ごとに定められる、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間です

2:適切です。

法人税法上、法人として普通法人、公益法人等および人格のない社団等などが規定され、納税義務や課税所得等の範囲が定められています。

3:適切です。

法人は、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に確定申告書を提出する義務があります。

4:不適切です。

設立第1期から青色申告を行う場合、「設立の日から3ヵ月以内」もしくは「事業年度終了日」のいずれか早い日の前日までに、青色申告承認申請書を提出し承認を受ける必要があります。

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02

正解は4です。

1…適切です。記載の通りです。

  法令や定款等に定められたものがない場合、

  税務署長に届け出た会計期間が事業年度となります。

2…適切です。記載の通りです。

  中小法人に該当しない法人以外は

  年間所得800万以下で軽減税率が適用されます。 

  

3…適切です。記載の通りです。

  納税地とは、原則として本店や主たる事務所の所在地となります。 

   

4…不適切です。

  設立の日から3か月以内、または事業年度終了の日

  いずれか早い日の前日までに申請し、

  承認を受けなければいけません。

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03

正解はです。

1.適切

事業年度は、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合はその期間のことをいいます。

2.適切

法人税法上の法人とは

・普通法人…株式会社、有限会社、医療法人など

・公益法人…社団法人、学校法人、宗教法人など

・人格のない社団等…PTA、マンションの管理組合、同窓会など

などの種類があり、それぞれ納税義務の有無や課税所得等の範囲が定められています。

3.適切

法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

4.不適切

設立第1期から青色申告を行う場合は、

・設立のから3か月を経過した日

・設立第1期の事業年度終了の日

のうちいずれか早い日の前日までに青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

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