FP2級の過去問
2021年9月
学科 問38
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問題
FP技能検定2級 2021年9月 学科 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
法人が納付した次に掲げる税金のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されるものはどれか。
- 法人税の本税
- 法人住民税の本税
- 法人事業税の本税
- 法人税を延滞したことにより支払った延滞税
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は3です。
税金は、企業会計上は「費用」になります。
法人税法上は「損金」になるもの、ならないものがあります。
法人事業税は事業に対しての課税であり、
法人税と法人地方税は所得に対しての課税です。
所得に対しての課税は「利益処分」のため、
損金には算入されません。
1…算入されません。
2…算入されません。
3…算入されます。
納税申告書を提出した事業年度の損金になります。
4…算入されません。
このほか、加算税、交通反則金、源泉所得税は、損金に算入されません。
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02
適切な選択肢は3です。
1:算入されません。
法人税は、損金算入不可です。
2:算入されません。
法人住民税は、損金算入不可です。
3:算入されます。
法人事業税は、損金算入可能です。
4:算入されません。
延滞税は、自業自得な面もあり、損金算入不可です。
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03
正解は3です。
法人が納付した税金のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金算入が可能なものと不可なものがあります。
【損金算入】
利子税、印紙税、法人事業税、固定資産税、都市計画税、自動車税など
【損金不算入】
法人税、加算税、延滞税、法人住民税、延滞金、加算金、交通反則金など
1.法人税の本税…損金算入が不可
2.法人住民税の本税…損金算入が不可
3.法人事業税の本税…損金算入が可能
4.法人税を延滞したことにより支払った延滞税…損金算入が不可
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