FP2級の過去問
2021年9月
学科 問38

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問題

FP技能検定2級 2021年9月 学科 問38 (訂正依頼・報告はこちら)

法人が納付した次に掲げる税金のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されるものはどれか。
  • 法人税の本税
  • 法人住民税の本税
  • 法人事業税の本税
  • 法人税を延滞したことにより支払った延滞税

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

税金は、企業会計上は「費用」になります。

法人税法上は「損金」になるもの、ならないものがあります。

法人事業税事業に対しての課税であり、

法人税法人地方税所得に対しての課税です。

所得に対しての課税は「利益処分」のため、

損金には算入されません。

1…算入されません。

2…算入されません。

3…算入されます。

  納税申告書を提出した事業年度の損金になります。

4…算入されません。 

このほか、加算税、交通反則金、源泉所得税は、損金に算入されません。 

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02

適切な選択肢はです。

1:算入されません。

法人税は、損金算入不可です。

2:算入されません。

法人住民税は、損金算入不可です。

3:算入されます。

法人事業税は、損金算入可能です。

4:算入されません。

延滞税は、自業自得な面もあり、損金算入不可です。

参考になった数4

03

正解はです。

法人が納付した税金のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金算入が可能なものと不可なものがあります。

【損金算入】

利子税、印紙税、法人事業税、固定資産税、都市計画税、自動車税など

【損金不算入】

法人税、加算税、延滞税法人住民税、延滞金、加算金、交通反則金など

1.法人税の本税…損金算入が不可

2.法人住民税の本税…損金算入が不可

3.法人事業税の本税…損金算入が可能

4.法人税を延滞したことにより支払った延滞税…損金算入が不可

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