FP2級の過去問
2021年9月
学科 問39

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問題

FP技能検定2級 2021年9月 学科 問39 (訂正依頼・報告はこちら)

消費税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 消費税の課税期間に係る基準期間は、個人事業者についてはその年の前年をいう。
  • 消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円超の法人は、消費税の免税事業者となることができない。
  • 簡易課税制度を選択することができるのは、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者である。
  • 消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

適切な選択肢はです。

1:不適切です。

個人事業者の場合、基準期間はその年の「前々年」です。

2:適切です。

基準期間における課税売上高が1,000万円超の法人は、免税事業者になれません。

3:不適切です。

基準期間における課税売上高が「5,000万円以下」の事業者の場合、簡易課税制度の選択が可能です。

4:不適切です。

個人事業者の消費税の確定申告書の提出期限は、その年の翌年「3月31日」までとなっています。

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02

正解は2です。

1…不適切です。

  個人事業者は前々年法人は前々事業年度です。

2…適切です。記載の通りです。

3…不適切です。

  課税売上高が5,000万円以下の事業者が対象です。

  この制度を選択すると、原則2年間は取りやめできません。

4…不適切です。

  個人事業主は翌年3月31日まで、

  法人は課税期間終了の翌日から2か月以内が期限です。 

参考になった数3

03

正解はです。

1.不適切

消費税の課税期間に係る基準期間は、個人事業者については前々年、法人は前々事業年度となります。

2.適切

消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円超の法人は、消費税の免税事業者となることができません。

3.不適切

簡易課税制度を選択できるのは、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者に限ります。

簡易課税制度の適用を受ける場合は、適用を受ける会計期間の前日までに届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

4.不適切

消費税の課税事業者である個人は、消費税の確定申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

申告期限は翌年の3月30日までとなっています。

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