FP2級の過去問 2021年9月 学科 問51
この過去問の解説 (3件)
贈与契約は、贈与者が意思表示し、受贈者がそれを受諾することによって成立する契約です。双方が存在する必要があることが大原則です。
1.書面による贈与契約は、贈与者が一方的に贈与を撤回することはできません。
しかし、書面ではない贈与契約において、まだ履行していない部分の贈与は撤回できます。
2.贈与契約は、贈与者と受贈者が双方承諾して初めて成立します。そのため、どちらかが死亡した時点で解消される。
3.贈与者から「贈与する代わりに〇〇を負担して欲しい」という契約になっているにも関わらず、受贈者が負担をしなかった場合、その契約は解除されます。
4.死因贈与は贈与者と受贈者との口頭もしくは書面にて成立するため、検認などの手続きは不要です。
正解は 3 です。
1.書面によらない贈与は、各当事者による契約の解除ができます。
ただし、履行された部分の契約に関しては、解除ができません。
2.定期贈与は、贈与者と受贈者のどちらか一方が死亡した時点で、
効力が失われます。
3.適切です。
4.死因贈与には、民法の遺贈に関する規定が準用されますが、
死因贈与契約書の検認や封印の必要はありません。
正解は3です。
1.不適切
書面によらない贈与においては、その履行がなされていない部分について各当事者は契約の解除をすることができます。
2.不適切
贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付する定期贈与では、贈与者か受贈者のうちどちらかが死亡した時点で、その効力を失うことになります。
3.適切
負担付贈与では、受贈者が一定の債務を負担することを条件にしています。
受贈者がその債務を履行しない場合、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、贈与者は、原則として、当該贈与の契約の解除をすることができます。
4.不適切
死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与をいい、民法の遺贈に関する規定が準用されます。
死因贈与は遺言とは異なり、書面で行う必要はなく、口頭でも成立します。
つまり死因贈与契約書が存在しない場合もあり、家庭裁判所による検認は必要ありません。
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