FP2級の過去問
2021年9月
学科 問52
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問題
FP技能検定2級 2021年9月 学科 問52 (訂正依頼・報告はこちら)
親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 特別養子縁組が成立しても、養子と実方の父母との親族関係は終了しない。
- 直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
- 本人の配偶者の兄弟姉妹は、3親等の姻族であり、親族である。
- 夫婦は、夫婦間の協議によってのみ、離婚をすることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.普通養子縁組では、実親との親族関係は終了しません。養親・実親双方の相続人になることができます。
しかし、特別養子縁組では、実親との親族関係は終了します。養親の相続人になることはできますが、実親の相続人になることはできません。
2.適切です。
3.本人の配偶者の兄弟姉妹は、2親等の姻族になります。
4.夫婦間で協議をする協議離婚の他に、調停離婚と裁判離婚があります。
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02
正解は 2 です。
1.特別養子縁組とは、実父母との親子関係を断ち切り、
養父母との親子関係を結ぶ仕組みです。
2.適切です。
3.本人の配偶者の兄弟姉妹は2親等の姻族です。
姻族とは、配偶者の血族のことを指し、
3親等以内の姻族を親族と呼びます。
4.夫婦は「協議離婚」の他に、「調停離婚」、「裁判離婚」、「審判離婚」
という合わせて4つの方法があります。
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03
正解は2です。
1.不適切
特別養子縁組…実方の父母との親子関係は終了し、養親と新しい親子関係を結ぶ制度
普通養子縁組…実方の父母との親子関係が存続したまま、養親と親子関係を結ぶ制度
2.適切
直系血族および兄弟姉妹は、絶対的扶養義務者として互いに扶養をする義務があります。
しかし特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができます。
3.不適切
本人の配偶者の兄弟姉妹は、親族には含まれますが、2親等の姻族です。
ちなみに親族とは
・6親等内の血族
・ 配偶者
・3親等内の姻族
のことをさします。
4.不適切
夫婦間の協議による離婚のことを協議離婚といいます。
このほかに
・調停離婚
・審判離婚
・裁判離婚
があります。
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