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FP2級の過去問 2021年9月 学科 問52

問題

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親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
   1 .
特別養子縁組が成立しても、養子と実方の父母との親族関係は終了しない。
   2 .
直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
   3 .
本人の配偶者の兄弟姉妹は、3親等の姻族であり、親族である。
   4 .
夫婦は、夫婦間の協議によってのみ、離婚をすることができる。
( FP技能検定2級 2021年9月 学科 問52 )
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この過去問の解説 (3件)

5

1.普通養子縁組では、実親との親族関係は終了しません。養親・実親双方の相続人になることができます。

しかし、特別養子縁組では、実親との親族関係は終了します。養親の相続人になることはできますが、実親の相続人になることはできません

2.適切です。

3.本人の配偶者の兄弟姉妹は、2親等の姻族になります。

4.夫婦間で協議をする協議離婚の他に、調停離婚と裁判離婚があります。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

正解は 2 です。

1.特別養子縁組とは、実父母との親子関係を断ち切り

 養父母との親子関係を結ぶ仕組みです。

2.適切です。

3.本人の配偶者の兄弟姉妹は2親等の姻族です

 姻族とは、配偶者の血族のことを指し、

 3親等以内の姻族を親族と呼びます。 

4.夫婦は「協議離婚」の他に、「調停離婚」、「裁判離婚」、「審判離婚」

 という合わせて4つの方法があります。 

2

正解はです。

1.不適切

特別養子縁組…実方の父母との親子関係は終了し、養親と新しい親子関係を結ぶ制度

普通養子縁組…実方の父母との親子関係が存続したまま、養親と親子関係を結ぶ制度

2.適切

直系血族および兄弟姉妹は、絶対的扶養義務者として互いに扶養をする義務があります。

しかし特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができます。

3.不適切

本人の配偶者の兄弟姉妹は、親族には含まれますが、2親等の姻族です。

ちなみに親族とは

・6親等内の血族

・ 配偶者

・3親等内の姻族

のことをさします。

4.不適切

夫婦間の協議による離婚のことを協議離婚といいます。

このほかに

・調停離婚

・審判離婚

・裁判離婚

があります。

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