FP2級の過去問
2021年9月
学科 問53
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問題
FP技能検定2級 2021年9月 学科 問53 (訂正依頼・報告はこちら)
遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 公正証書による遺言をした者は、その遺言を自筆証書による遺言によって撤回することはできない。
- 自筆証書によって遺言をするためには、作成時、証人2人以上の立会いが必要である。
- 未成年者が遺言をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
- 遺言書に認知する旨の記載をすることによって、遺言者は子の認知をすることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.原則として、遺言はいつでも撤回することができ、新たな遺言は先の遺言と同じ形式である必要はありません。
遺言者が遺言書を故意に破棄をした場合でも撤回とみなされます。例外として、公正証書遺言書は公証人役場に保管されているため、正本を破棄しても撤回とはみなされません。
2.遺言書の形式には、「自筆証書遺言書」「公正証書遺言書」「秘密証書遺言書」の3種類があります。
作成するにあたり、自筆証書遺言書は、証人・立会人は不要となります。
3.遺言に関しては、満15歳以上の場合、遺言能力があるとされるため法廷代理人は不要になります。
4.適切です。
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02
正解は4です。
1.不適切
公正証書による遺言でも撤回することは可能です。
新たに遺言を作成し、以前の遺言の全部または一部を撤回する旨を記述することで撤回したものとみなされます。
2.不適切
遺言の方式は、三種類あります。
・自筆証書遺言…日付、署名、タイトルなど、すべて自筆で書く遺言書
・公正証書遺言…2人以上の立ち合いのもと、公証役場で作成する遺言書
・秘密証書遺言…内容を秘密にしたまま、公証人と証人2人以上に遺言書があることを証明してもらう遺言書
自筆証書遺言の場合は、立会人は必要ありません。
3.不適切
満15歳になれば未成年者でも遺言能力があるとされているので、遺言をする際に法定代理人の同意は必要はありません。
4.適切
子の認知とは、非嫡出子(婚姻関係にない男女の間の子)を父が自分の子であると法的に認めることです。
遺言に記載することにより、子の認知をすることができます。
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03
正解は 4 です。
1.遺言はいつでも撤回や、一部の変更が可能です。
もし、複数発見された場合は、作成日の新しい方が有効となります。
2.自筆証書遺言に関しては、証人の立会いは不要です。
公正証書遺言と秘密証書遺言を作成する際には、証人の立会いが必要です。
3.満15歳以上で、意思能力がある人は、誰でも遺言の作成が可能です。
したがって、法定代理人の同意は不要です。
4.適切です。
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