FP2級の過去問
2021年9月
学科 問54
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問題
FP技能検定2級 2021年9月 学科 問54 (訂正依頼・報告はこちら)
相続税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 被相続人がその相続開始時に有していた事業上の売掛金は、相続税の課税対象となる。
- 被相続人に支給されるべきであった退職手当金で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続税の課税対象となる。
- 相続または遺贈により財産を取得しなかった者が、相続開始前に被相続人から相続時精算課税制度の適用を受けて贈与により取得した財産は、相続税の課税対象とならない。
- 相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税の適用を受けて贈与により取得した財産は、原則として相続税の課税対象となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.適切です。
2.適切です。
3.不適切です。
相続時精算課税制度を適用した対象の贈与財産は、相続財産に加算して計算します。その際に、すでに支払った贈与税相当は相続税から控除・還付されます。
4.適切です。
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02
正解は3です。
1.適切
売掛金とは、将来的に受け取ることになっている商品などの売り上げの対価のことです。
被相続人が有していた売掛金は、相続税の課税対象となります。
2.適切
被相続人に支給されるべきであった退職手当金で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続税の課税対象となります。
退職手当金の支給が死亡後3年を超えた場合は、所得税の課税対象となります。
3.不適切
相続開始前に相続時精算課税制度の適用を受けて贈与された財産がある場合、相続税の課税対象となります。
相続または遺贈により財産を取得しなかったとしても、相続時精算課税制度の適用を受けた財産に関しては、相続開始時に相続財産に加算されます。
4.適切
相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税の適用を受けて贈与により取得した財産は、原則として相続税の課税対象となります。
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03
正解は 3 です。
1.適切です。
2.適切です。
また、被相続人の死後、3年を経過して支給付が確定した退職金に関しては、相続人の一時所得として課税対象となります。
3.相続時精算課税制度とは、贈与時の贈与税を軽減する代わりに、相続時にその贈与分を合算して相続税を計算する制度です。
したがって、財産を取得しなくても贈与を受けた分で相続税が計算されます。
4.適切です。
参考になった数5
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