FP2級の過去問
2021年9月
学科 問55
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問題
FP技能検定2級 2021年9月 学科 問55 (訂正依頼・報告はこちら)
次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除することができるものはどれか。なお、相続人は債務控除の適用要件を満たしているものとする。
- 被相続人が団体信用生命保険に加入して金融機関から借り入れていた住宅ローンで、相続開始直前にローン残高があるもの
- 被相続人が生前購入した墓碑の購入代金で、相続開始時点で未払いのもの
- 遺言執行者である弁護士に支払った被相続人の相続に係る遺言執行費用
- 特別寄与者に支払った特別寄与料で、特別寄与者に係る相続税の課税価格に算入されるもの
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は4です。
債務控除には、次のものが該当します。
①被相続人が残した負債(借入金や未納分の税金、未払いの医療費など)のうち、相続開始の際に実際に存在・確定しているもの。
相続財産に関する費用は含まれません。
②被相続人の葬式費用
1→団体信用生命保険付き住宅ローンの残高は、被相続人の死亡により支払われた死亡保険金が返済に充当されます。
ですので、相続開始の際に、実際には存在していません。
よって債務控除の対象になりません。
2→墓碑は非課税財産です。(他に、墓地・仏壇など)
非課税財産の取得のために生じた債務は控除されないため、墓碑の未払い購入代金も債務控除対象外です。
3→遺言執行費用は相続発生の際には未確定の費用です。
また、相続財産に対する費用でもあるため、債務控除対象外です。
4→特別寄与料は被相続人からの遺贈とみなされます。
特別寄与者の相続財産として相続税課税の対象となり、相続人の相続財産からは控除されます。
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02
正解は4です。
1.不適切
住宅ローンを組むときに、団体信用生命保険に加入することが条件になっている場合がほとんどです。
相続開始直前にローン残高が残っていても、被相続人の死亡により支払われる保険金が残りの住宅ローンの返済に充てられます。
2.不適切
お墓や墓地などの祭祀財産には、相続税は課税されません。
被相続人が生前購入した墓碑の購入代金で、相続開始時点で未払いのものがあっても、控除の対象にはなりません。
3.不適切
遺言執行者である弁護士に支払った被相続人の相続に係る遺言執行費用は、控除の対象外です。
遺言執行費用は被相続人が亡くなってから発生するので、被相続人の債務ではないと考えられるからです。
4.適切
特別寄与者とは、相続人以外の親族で、被相続人の財産の維持等について特別の寄与をした者のことです。
その特別寄与者に支払った特別寄与料は、相続人が負担するため、その額を債務控除することができます。
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03
以下のものは、債務控除の対象外になります。
・墓碑や仏壇などを購入した時の未払金
・団体信用生命保険で返済される住宅ローン
・相続登記費用
・遺言執行費用
・相続税申告費用
・保証債務
故に、④が債務控除することができるものです。
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