FP2級の過去問
2021年9月
学科 問56
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問題
FP技能検定2級 2021年9月 学科 問56 (訂正依頼・報告はこちら)
各種金融資産の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 外貨定期預金の価額の円貨換算については、原則として、取引金融機関が公表する課税時期における対顧客直物電信買相場(TTB)またはこれに準ずる相場による。
- 既経過利子の額が少額である普通預金の価額は、課税時期現在の預入高により評価する。
- 個人向け国債の価額は、額面金額により評価する。
- 相続開始時において、保険事故がまだ発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、原則として、相続開始時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額により評価する。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は3です。
金融資産の相続税評価は相続開始時点での価額(発行時の価額ではない)であることがポイントです。
1→国税庁の財産評価基本通達4-3に基づきます。
為替レートにはTTS、TTB、Cash Sellingなどがありますが、
財産評価では統一してTTBが用いられます。
2→記述の通りです。
定期預金など既経過利子が少額ではないものは預入高=評価額とはならないので、混同しないよう注意してください。
3→個人向け国債の価額は、課税時期(この場合は相続開始時)において中途換金した場合に支払われる金額になります。
額面金額ではないので、不適切です。
4→保険事故が発生していないので、記述通りです。
保険事故が発生している定期金の場合は、次の3つのうち最も高い金額で評価します。
・解約返戻金相当額
・一時金を受け取れる場合は一時金相当額
・予定利率をもとに算出した金額
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02
正解は3です。
1.適切
外貨定期預金の価額の円貨換算については、課税時期における対顧客直物電信買相場(TTB)またはこれに準ずる相場によります。
TTBとは、外貨を円に換えるときの為替レートのことです。
2.適切
既経過利息とは、預貯金を相続開始日に解約した場合の利息のことです。
普通預金の場合は既経過利子の額が少額なので評価額には含めず、課税時期現在の預入高により評価します。
3.不適切
個人向け国債の価額は、相続開始日に中途換金した場合の金額です。
国債の額面金額+既経過利子額-中途換金調整額(直前2回の利子相当額×0.79685)
で求めることができます。
4.適切
保険事故がまだ発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、相続開始時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額により評価します。
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03
1.適切です。
相続税・贈与税で外貨を計算する場合、日本円に換算する必要があります。
2.適切です。
既経過利子とは、預貯金を解約したときに支払われる利息のことです。
定期預金や定期郵便貯金・定額郵便貯金以外の定期性のない普通預金などの既経過利子が少額な場合は、預入高で評価されます。
3.不適切です。
額面金額とは、いわゆる元本です。
個人向け国債の価額 = 額面金額(個人向け国債に支払った額)+ 経過利子相当額 − 中途換金調整額(直前2回分の利子(税引き前)相当額 × 0.79685)
となります。
※中途換金調整額とは、満期前に解約をした場合、増えた利子をペナルティで少し減少(調整)させるものです。
よって、選択肢の「額面金額」の部分が不適切となります。
4.適切です。
補足として、掛捨て保険で解約返戻金がないものは評価されません。
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