FP2級の過去問
2021年9月
学科 問57
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問題
FP技能検定2級 2021年9月 学科 問57 (訂正依頼・報告はこちら)
相続税における家屋等の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 自用家屋の価額は、原則として、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額によって評価する。
- 貸家の価額は、「自用家屋としての価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額によって評価する。
- 建築中の家屋の価額は、「その家屋の費用現価×70%」の算式により計算した金額によって評価する。
- 構築物の価額は、原則として、「(その構築物の再建築価額-建築の時から課税時期までの期間に応ずる償却費の額の合計額または減価の額)×70%」の算式により計算した金額によって評価する。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は2です。
相続税における家屋等の評価については、
次の2点を押さえてください。
・1棟ごとに評価すること
・自用家屋(居住用、店舗用等)と貸家(貸し出している家屋)の評価は異なること
1→記述の通りです。
この算式がベースとなるので覚えてください。
2→貸家の評価では借家権割合と賃貸割合を乗じた価額を
自用家屋評価額から控除します。
これは、貸家が自用家屋よりも貸主(=相続人)にとって
自由度が低いことを考慮したものです。
算式は次の通りです。
「自用家屋としての価額×(1 − 借家権割合 × 賃貸割合)」
3→記述の通りです。
4→記述の通りです。
「1棟ごとに評価する」原則に基づき、
家屋と構造物が一体になっている場合は
家屋の価額に含まれますので、注意してください。
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02
1.適切です。
自用家屋とは、家主が自分で使用している家屋のことです。
そのため、当然に評価額通り相続税が発生します。
2.不適切です。
「自用家屋としての価額 × (1 − 借家権割合 × 賃貸割合)」の算式を用います。
貸家(かしや)とは、家賃をとって人に貸す家屋のことです。
家屋において、家主が賃貸しているため自分で自由にできないが割合があるため、財産の価値が下がることになり、この分を調整する必要があります。
3.適切です。
4.適切です。
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03
正解は2です。
1.適切
自用家屋の価額は、原則として、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」つまり家屋の固定資産税評価額が相続税評価額となります。
2.不適切
貸家の価額は、「自用家屋としての価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」の算式により計算します。
借家の場合は賃借人がいるため、自宅よりも価値が下がる分を差し引くためです。
3.適切
建築中の家屋の価額は、「その家屋の費用現価×70%」の算式により計算した金額によって評価します。
費用現価は、家屋の建築代金に工事の進捗率(進み具合)を掛けて計算します。
4.適切
構築物の価額は、「(その構築物の再建築価額-建築の時から課税時期までの期間に応ずる償却費の額の合計額または減価の額)×70%」の算式により計算した金額によって評価します。
構築物とは、塀や看板、舗装道路など、土地の上に定着した建物以外の工作物などのことです。
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