FP2級の過去問 2021年9月 学科 問58
この過去問の解説 (3件)
本特例は2015年1月1日から2021年12月31日までの
適用期間があります。
2021年中の贈与で本特例の適用を受けようとする場合、
2022年3月15日までに新居を取得する必要があります。
そのため、今後の出題は限られると予想されます。
正解は2です。
1→適切です。
配偶者の父母は直系尊属とは認められません。
養子縁組をしている場合は直系尊属となります。
2→不適切です。
自己の居住の用に供する家屋の敷地の取得は
本特例の適用範囲内となります。
3→適切です。
本特例の適用となる家屋は40㎡以上240㎡以下である、
かつ床面積の1/2以上が居住用であることが必要です。
4→適切です。
本特例は暦年課税、相続時精算課税制度との
併用が可能です。
住宅取得等資金の贈与税の非課税制度については、以下の通りです。
・贈与者:直系尊属(父母、祖父母。配偶者の直系尊属は不可)
・受贈者:贈与年に満20歳以上かつ贈与年の所得が2,000万円以下
・取得住宅:床面積が50㎡以上240㎡以下、かつその家屋の床面積の2分の1以上が受贈者の居住に使用される
・併用可能控除:基礎控除、相続時精算課税
・贈与税額が0円となっても贈与税の申告書の提出が必要
1.上記により適切です。
2.不適切です。
受贈者の居住目的での贈与になりますので、特例の対象になります。
3.適切です。
2分の1超のため控除対象外です。
4.適切です。
贈与者が贈与後3年以内に死亡したとしても、相続税に加算されません。
正解は2です。
1.適切
本特例は、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に適用を受けることができます。
配偶者の父母(義父母)は姻族にあたるため、本特例の適用は受けられません。
2.不適切
自己の居住の用に供する家屋とともにその敷地の用に供される土地を取得する場合でも、本特例の適用を受けることができます。
3.適切
本特例の適用を受けるためには、その住宅の床面積の2分の1以上に相当する部分に、贈与を受けた人が居住しなければなりません。
つまり床面積の2分の1超が店舗の用に供される場合、本特例の適用は受けられません。
4.適切
住宅取得資金の贈与者が死亡した場合でも、贈与税の非課税は適用されるので、相続税の課税価格に加算する必要はありません。
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