FP2級の過去問
2021年9月
学科 問59
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問題
FP技能検定2級 2021年9月 学科 問59 (訂正依頼・報告はこちら)
相続税の納税対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 相続により土地を取得した者がその相続に係る相続税を延納する場合、取得した土地以外の土地を延納の担保として提供することはできない。
- 相続税は金銭による一括納付が原則であるが、一括納付や延納が困難な場合、納税義務者は、物納を申請することができる。
- 相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産は、物納に充てることができない。
- 「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地を物納する場合の収納価額は、特例適用後の価額である。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は1です。
相続税における延納・物納制度の問題です。
国税は金銭で一時に納付することが原則ですが、
相続税に限っては一定の要件を満たすことで、
延納・物納が認められます。
そのため、金銭で一時に納付することが困難であること、
担保を提供することなどの要件が定められています。
1→不適切です。
相続人固有の財産や第三者所有の財産でも
担保にできます。
担保にできない財産は、所有権の争いがあるなど
財産としての価額が不足しているものです。
2→適切です。
物納申請財産は相続財産に限られます。
国内に所在している、不動産や株式等に限られます。
3→適切です。
物納財産は相続財産に限られるため、
相続時精算課税制度によって生前に贈与された
財産は物納に充てることはできません。
4→適切です。
不動産を物納する際の収納価額は、
課税価額計算の基礎となった相続財産の価額になります。
そのため減額された特例適用後の価額になります。
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02
正解は 1 です。
1.相続税を延納する際の担保は、相続財産でなくても問題ありません。
また、延納税額が100万円以下で、延納期間が3年以下の場合は担保不要です。
2.適切です。
物納の許可を得た後、金銭での一括納付や延納が可能となった場合には、
許可後1年以内であれば、物納の撤回をすることができます。
3.適切です。
4.適切です。
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03
1.不適切です。
物納による担保は、相続により取得した土地ではなくても問題ありません。
2.適切です。
物納として充当できる財産は
第1順位:国債・地方証券・不動産・上場株式
第2順位:非上場株式
となります。
3.適切です。
4.適切です。
物納財産の収納価額は相続税評価額となるため、特例適用後の価額となります。
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