FP2級の過去問
2021年9月
学科 問60
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問題
FP技能検定2級 2021年9月 学科 問60 (訂正依頼・報告はこちら)
会社法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 公開会社とは、その発行する全部または一部の株式に譲渡制限のない株式会社のことであり、金融商品取引所に上場することが義務付けられている。
- 株式会社は、設立時に最低資本金額として100万円が必要である。
- 株式会社が取締役会を設置する場合、2人以上の取締役を置かなければならない。
- 株式会社が特定の株主から自己株式を有償で取得する場合、株主総会の特別決議が必要となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.不適切です。
公開会社には、非上場企業も存在します。
2.不適切です。
株式会社は、資本金が1円から設立できるようになりました。
3.不適切です。
公開会社は取締役会を設置しなくてはいけません。
取締役会には、取締役が3人以上必要になります。
4.適切です。
株主総会の決議には、普通決議・特別決議・特殊決議があります。
行使できる議決権の過半数を有する株主の出席が必要となり、得票数として、普通決議は出席株主の過半数、特別決議は出席株主の3分の2以上で可決となります。
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02
正解は4です。
会社法は2006年に施行されました。
これにより、資本金の最低金額の制限がなくなり、
1円からでも会社設立ができるようになりました。
他にも有限会社の新規設立ができなくなるなど、
会社の設立や組織、運営、管理に関する
それまでの法律を統合して編成されました。
なお2021年3月に改正会社法が施行されました。
1→前半は記述通りですが、
公開会社には非上場企業も存在します。
2→上述の通りです。
最低資本金額の制限はありません。
3→取締役会は、株主総会で任命を受けた
3名以上の取締役によって構成されます。
4→適切です。
全ての株主を対象とする場合、「特別決議」ではなく
「一般決議」が必要になります。
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03
正解は 4 です。
1.公開会社は、株式に譲渡制限が無ければ、
非上場でも公開会社として区分されます。
2.2006年に改正された会社法により、
1円以上で会社の設立が可能となりました。
3.株式会社が取締役会を設置する際には、
株主総会で選任された3名以上の取締役が必要です。
4.適切です。
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