FP2級の過去問
2021年9月
実技 問61

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問題

FP技能検定2級 2021年9月 実技 問61 (訂正依頼・報告はこちら)

ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)は、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえで関連業法等を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を記した組み合わせとして、正しいものはどれか。

(ア)投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、特定の顧客に対し、特定企業の公表されている決算報告書を用いて、その特定企業の株式に関する具体的な投資時期等の判断や助言を行った。
(イ)税理士資格を有していないFPが、公民館主催の無料相談に訪れた相談者に対し、相続人の具体的な相続税額を計算した。
(ウ)社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客から依頼され、有償で顧問先である事業所の社会保険に関する書類の申請を代行した。
(エ)生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、一般的な変額個人年金保険の商品説明を行った。
  • (ア)×  (イ)×  (ウ)×  (エ)○
  • (ア)×  (イ)×  (ウ)○  (エ)×
  • (ア)×  (イ)○  (ウ)×  (エ)○
  • (ア)○  (イ)○  (ウ)×  (エ)×

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

FPと関連法規に関する問題です。

次の2点を押さえましょう。

・有償無償については関係がありません。 

「個別具体的」な助言などは関連法規に抵触することがほとんどです。 

・(ア)→× 特定株式の具体的は判断や助言

     金融商品取引業に当たり、登録が必要です。 

・(イ)→× 個別の税額計算は税理士固有業務です。

     一般的な税制の説明ならFPでも可能です。

・(ウ)→× 行政機関に提出する書類の作成は、

     社会保険労務士でない者は行えません。

     公的年金制度の説明、受給見込額の試算は

     FPでも行うことができます。 

・(エ)→〇 募集や勧誘を目的とせず、

     一般的な商品説明を行うこと

     問題ありません。 

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02

正解は 1 です。

(ア)✕

投資助言、代理業の登録を受けていないFPは、

投資判断の助言を行ってはいけません

(イ)✕

税理士資格を有していないFPは、

具体的な税務相談や書類作成を行ってはいけません

ただし、仮の事例や、一般的な税法の解説は可能です。

(ウ)✕

社会保険の申請に関する代行業務は社会保険労務士の独占業務です

(エ)〇

生命保険募集人・保険仲介人の登録を受けていないFPは、

保険の募集や勧誘ができません。

ただし、一般的な商品の解説は可能です

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03

FPの基本的な関連法規の問題です。

この問題は確実に落とさないようにしましょう。

正解は1です。

税理士法:個別の具体的な税額計算は、有償・無償を問わず行うことができません。

しかし、FPでも、仮定の事例としての計算や一般的な税の解釈は可能です。

切り分ける箇所は、具体的な個人に対する説明仮定とした一般的な説明かです。

社会保険労務士法:申請書の作成・申請書提出の代理は、有償・無償を問わず労務士の独占業務となります。

FPができることは、公的年金の受給額の計算や年金など一般的な説明になります。

保険業法:内閣総理大臣の登録を受けていない場合、募集することは禁じられています。

しかし、保険の種類など一般的な説明は、FPが行っても問題ありません。

金融商品取引法:具体的な株式の助言を行う営業には、内閣総理大臣の登録が必要になります。

一般的な助言や説明(新聞・ネットなどで情報が入手できるため)は、FPが行っても問題ありません。

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