FP2級の過去問
2021年9月
実技 問75
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問題
FP技能検定2級 2021年9月 実技 問75 (訂正依頼・報告はこちら)
FPの増田さんが行ったリビングニーズ特約の一般的な説明に関する以下の記述について、空欄( ア )~( エ )に入る語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
・リビングニーズ特約は、( ア )被保険者の余命が( イ )以内と医師により診断されたときに、死亡保険金の一部または全部を保険金として受け取ることができる特約です。
・請求できる金額は、保険金額の範囲内で1被保険者当たり( ウ )が限度となります。
・リビングニーズ特約の請求により被保険者が受け取った保険金は( エ )となります。
・リビングニーズ特約は、( ア )被保険者の余命が( イ )以内と医師により診断されたときに、死亡保険金の一部または全部を保険金として受け取ることができる特約です。
・請求できる金額は、保険金額の範囲内で1被保険者当たり( ウ )が限度となります。
・リビングニーズ特約の請求により被保険者が受け取った保険金は( エ )となります。
- ア:原因にかかわらず イ:3ヵ月 ウ:1,000万円 エ:所得税の課税対象
- ア:原因にかかわらず イ:6ヵ月 ウ:3,000万円 エ:非課税
- ア:疾病により イ:3ヵ月 ウ:1,000万円 エ:非課税
- ア:疾病により イ:6ヵ月 ウ:3,000万円 エ:所得税の課税対象
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は 2 です。
リビングニーズ特約の説明問題です。
リビングニーズ特約で抑えるべきポイントは以下の3つです。
①原因に関わらず、医師から余命6ヶ月と診断された際に、
死亡保険金の全部、または一部を受け取ることができる。
②受け取ることができる死亡保険金の限度額は3,000万円。
③受け取った死亡保険金は非課税。
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02
正解は2です。
リビングニーズ特約とは、原因を問わず余命6ヶ月以内と診断された場合に、保険金額を上限に3,000万円が支払われるものです。
保険金額は非課税となります。
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03
正解は2です。
リビングニーズ特約とは、原因にかかわらず、医師から余命6か月と診断された場合に、3000万円を上限に死亡保険金の範囲内の生前給付金を受け取れる特約です。
生前給付金は高度障害給付金と同様、非課税となっています。
この生前給付金を医療費に充てたり、残された時間を有意義に使うことに活用したりできます。
各空欄は以下のようになります。
(ア)…原因にかかわらず
(イ)…6か月
(ウ)…3,000万円
(エ)…非課税
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