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FP2級の過去問 2021年9月 実技 問78

問題

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飲食店を営む個人事業主の明石さんは、2021年4月に器具・備品を購入し、事業の用に供している。明石さんの2021年分の所得税における事業所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき減価償却費の金額として、正しいものはどれか。なお、器具・備品の取得価額は60万円、2021年中の事業供用月数は9ヵ月、耐用年数は5年とする。また、明石さんは個人事業を開業して以来、器具・備品についての減価償却方法を選択したことはない。
問題文の画像
   1 .
90,000円
   2 .
120,000円
   3 .
180,000円
   4 .
240,000円
( FP技能検定2級 2021年9月 実技 問78 )
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この過去問の解説 (3件)

2

正解は 1 です。

減価償却方法を選定しなかった場合は、定率法で計算します。

ただし、建物に関しては定額法のみの計算となります。

減価償却費は【取得価額 ✕ 償却率】で求めることができます。

この式に当てはめると、60万円 ✕ 0.200 = 12万円 となります。

しかし、今回は9ヶ月しか使用していません。

12万円は1年間の減価償却費のため、9ヶ月分に計算し直します。

12万円 ✕ (9ヶ月/12ヶ月) = 9万円

付箋メモを残すことが出来ます。
1

正解は1です。

個人事業主は、定額法で計算します。

法人の場合、一部の場合は定率法での計算になりますが、FP試験では定額法がメインとなります。

取得価額 × 償却率 = 1年の減価償却費 になります。

しかし、今回は2021年4月に購入しているので、1月〜3月の3ヶ月間は減価償却費の対象外になります。(そもそも、持っていないため)

3ヶ月間分の調整が必要になります。

(12ヶ月 − 3ヶ月) ÷ 12ヶ月 = 9/12

になります。

よって、

600,000 × 0.200 × 9/12 = 90,000(円) となります。

1

正解は1です。

器具・備品は、法人であれば定率法

個人事業主であれば定額法で減価償却します。

これと異なる償却方法を採る場合は、

税務署に届け出る必要があります。

明石さんは減価償却方法を選択したことはないので、

定額法で計算します。

ここで注意しなければならないのは、

明石さんが器具・備品を購入したのは2021年4月ということです。

事業供用期間分が減価償却費として算入されます。

計算式は下記のとおりです。

60万円 × 0.200 × 9(か月)/12(=1年) = 9万円

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