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FP2級の過去問 2021年9月 実技 問77

問題

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桑原さん(67歳)の2021年分の収入および経費は以下のとおりである。桑原さんの2021年分の所得税における総所得金額として正しいものはどれか。なお、青色申告特別控除額は10万円であるものとする。
問題文の画像
   1 .
25万円
   2 .
63万円
   3 .
73万円
   4 .
14 万円
( FP技能検定2級 2021年9月 実技 問77 )
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この過去問の解説 (3件)

3

正解は2です。

総所得金額とは、

【収入から必要経費(控除)を差し引いたもの】です。

桑原さんの<収入および経費>を確認しましょう。

老齢基礎年金公的年金等控除の対象です。

        73万-110万(公的年金の収入額<330万以下)

遺族厚生年金非課税ですので所得には算入しません。

駐車場収入…不動産収入なので駐車場経営に係る経費を差し引きます。

       さらに青色申告者の要件を満たしているため

       青色申告特別控除額を差し引くことを忘れてはいけません。

計算式は下記のとおりです。

①(0円)+ ②(非課税所得 = 0円)+ ③(84万円 − 経費11万円 − 特別控除額10万円)= 63万円

付箋メモを残すことが出来ます。
1

正解は 2 です。

この問題では、①老齢基礎年金、②遺族厚生年金、③駐車場に係る収支で分けて考えます。

①老齢基礎年金

公的年金等控除の対象です。

速算表から収入額330万円以下は控除額110万円と読み取れます。

桑原さんは収入が72万円なので全額控除です。

②遺族厚生年金

遺族厚生年金は非課税です。

③駐車場に係る収支

【収入 − 必要経費 − 青色申告特別控除額】で求めることができます。

したがって、84万円 − 11万円 − 10万円 = 63万円 です。

よって、総所得金額に算入する金額は、駐車場に係る収支の63万円のみとなります。

1

正解は2です。

老齢基礎年金:72万円 − 110万円(速算表より)→ 0円・・・①

遺族厚生年金:非課税・・・②

駐車場収入(不動産収入):84万円 − 11万円(経費)− 10万円(青色申告)= 63万円・・・③

① + ② + ③ = 63万円 になります。

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