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FP2級の過去問 2021年9月 実技 問80

問題

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会社員の安藤さんは、妻、長男、長女の四人暮らしである。安藤さんが2021年中に新築住宅を購入し、同年中に居住を開始した場合の住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を記した組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、安藤さんは、年末調整および住宅ローン控除の適用を受けるための要件をすべて満たしているものとする。

(ア)2021年分の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額があった場合、翌年度の個人住民税から控除することができる。
(イ)安藤さんが転勤により単身赴任(国内)する場合は、いかなるときでも、住宅ローン控除の適用を受けることができない。
(ウ)安藤さんが所得税の住宅ローン控除の適用を受ける場合、2021年分は確定申告をする必要があるが、2022年分以降は勤務先における年末調整により適用を受けることができる。
(エ)住宅ローン控除を受け始めてから7年目に繰上げ返済を行った結果、すでに返済が完了した期間と繰上げ返済後の返済期間の合計が10年未満となった場合、繰上げ返済後は住宅ローン控除の適用を受けることができなくなる。
   1 .
(ア)×  (イ)○  (ウ)○  (エ)○
   2 .
(ア)○  (イ)×  (ウ)○  (エ)○
   3 .
(ア)○  (イ)○  (ウ)×  (エ)○
   4 .
(ア)○  (イ)○  (ウ)○  (エ)×
( FP技能検定2級 2021年9月 実技 問80 )
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この過去問の解説 (3件)

1

正解は2です。

住宅ローン控除は、一定の要件を満たした場合に所得税額から一定額を控除できる制度です。

この制度は令和4年度税制改革で改正されます。

令和4年度以降に受験される方は、改正点を押さえておくことをお勧めします。

対象となるための要件は改正後も変更はありません。

(ア)…〇

    平成21年から令和3年12月31日までに居住を開始した方に限定されます。

(イ)…✕

    単身赴任後に再び控除対象の住宅に同居する場合は住宅ローン控除対象となります。

(ウ)…〇

    給与所得者は記述のとおりです。

(エ)…〇

    記述のとおりです。 

付箋メモを残すことが出来ます。
-1

正解は 2 です。

(ア)〇

住宅ローン控除は、所得税から控除しきれない場合、

その分を翌年度の住民税から控除できます。

(イ)✕

転勤等が発生して居住しなくなっても、

再入居後は再び住宅ローン控除の適用を受けることができます

(ウ)〇

住宅ローン控除の適用を受けるためには、初年度のみ確定申告が必要です。

以降は年末調整で対応できます。

(エ)〇

繰り上げ返済等でローン返済期間が10年未満となった場合には、

以降の住宅ローン控除の適用を受けることができなくなります。

-1

正解は2です。

住宅ローン控除は、令和4年より変更箇所があります。

受験期間日によって、問われる可能性もあります。

今回の問題に関しては影響がありません。

住宅ローン控除の基本的なベースの問題になりますので、しっかり押さえて落とさないようにしたい問題です。

(ア):◯

適切です。

(イ):✖️

第三者へ賃貸した場合は対象外です。(この制度の適用が本人もしくは家族の居住が要件のため)

問題の内容は、「本人が単身赴任する場合」なので、安藤さんの家族が居住していれば対象です。

また、家族がいなくても本人が再居住した年以降も適用可能になります。

(ウ):◯

初年度は確定申告が必要ですが、翌年以降は勤務先への年末調整書類の提出で完了します。

(エ):◯

適切です。

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