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FP2級の過去問 2021年9月 実技 問82

問題

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下記の相続事例(2021年7月10日相続開始)における相続税の課税価格の合計額として正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。

<課税価格の合計額を算出するための財産等の相続税評価額>
土地:6,000万円(「小規模宅地等の評価減の特例」適用後:1,200万円)
建物:800万円
現預金:2,000万円
死亡保険金:3,000万円(生命保険金等の非課税限度額控除前)
債務および葬式費用:300万円

※「小規模宅地等の評価減の特例」の適用対象となる要件はすべて満たしており、その適用を受けるものとする。
※死亡保険金はすべて被相続人の配偶者が受け取っている。
※すべての相続人は、相続により財産を取得している。
※相続開始前3年以内に被相続人からの贈与により財産を取得した相続人はおらず、相続時精算課税制度を選択した相続人もいない。また、相続を放棄した者もいない。
※債務および葬式費用はすべて被相続人の配偶者が負担している。
問題文の画像
   1 .
5,200万円
   2 .
5,500万円
   3 .
5,700万円
   4 .
6,700万円
( FP技能検定2級 2021年9月 実技 問82 )
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この過去問の解説 (3件)

2

正解は 1 です。

与えられた相続税評価額を順番にみていきます。

土地:「小規模宅地等の評価減の特例」適用後の価額となるため1,200万円です。

建物:800万円

現預金:2,000万円

死亡保険金:死亡保険金は【500万円✕法定相続人の数】が非課税となります。

      今回の法定相続人は3人のため、1,500万円が非課税となり、

      残りの1,500万円が相続税の対象です。 

債務および葬式費用:全て控除の対象となるので、300万円の控除となります。

したがって、今回の課税価格は

1,200万円 + 800万円 + 2,000万円 + 1,500万円 − 300万円 = 5,200万円

となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

正解は1です。

この問題で注意すべきは、

「土地」「死亡保険金」「債務および葬式費用」になります。

「土地」:小規模宅地の評価減の特例が既に適用となっているため、評価額1,200万円になります。

別の問題では、小規模宅地の評価減の特例を計算する問題もあるので押さえておく必要があります。

「死亡保険金」

非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

法定相続人の数は、仮に相続放棄があった場合でも人数に含まれますので注意が必要です。

非課税限度額 = 500万円 × 3名 = 1,500万円

評価額は、3,000万円 − 1,500万円 = 1,500万円

「債務および葬式費用」300万円が控除対象になります。

債務・葬式費用・未払い税金が控除対象になります。

よって、相続税の課税価格の合計額は

1,200万円 + 800万円 + 2,000万円 + 1,500万円 − 300万円 = 5,200万円 となります。

1

正解は1です。

相続税評価額を項目ごとに見ていきます。

①土地…「小規模宅地等の評価減の特例」適用後の価格が

    評価額となりますので1,200万円

②建物…800万円

③現預金…2,000万円

④死亡保険金…生命保険金等の非課税控除があります。

⑤債務および葬式費用…控除になります。

④では、法定相続人の数を確認します。

<親族関係図>によると、配偶者・長男・次男の3人です。

この計算には相続放棄等は影響しません

500万円(1人あたり控除額)× 法定相続人(3人)= 1500万円

死亡保険金3,000万円 − 1,500万円(非課税控除額)=1500万円(課税額)

計算式は下記のとおりです。

1,200万円 + 800万円 + 2,000万円 + 1,500万円 − 300万円 = 5,200万円

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