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FP2級の過去問 2021年9月 実技 問97

問題

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<設例>

哲也さんの兄の友也さん(48歳)は、これまで25年間勤務してきた会社を退職し、自営業者として喫茶店を開業することを考えている。友也さんは現在、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者だが、退職後の公的医療保険については健康保険の任意継続被保険者になることを検討しており、FPの三上さんに相談をした。協会けんぽの任意継続被保険者に関する三上さんの次の説明の空欄( a )~( d )に関する(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を記した組み合わせとして、正しいものはどれか。

「会社を退職するなどして被保険者の資格を失ったときは、一定の条件のもとで任意に被保険者資格を継続することができます。これを任意継続被保険者といいます。任意継続被保険者となるためには、次の要件を満たす必要があります。
 1)資格喪失日の前日まで継続して( a )被保険者であったこと
 2)資格喪失日から( b )に被保険者になるための加入手続きをすること
任意継続被保険者としての加入期間は、任意継続被保険者となってから( c )です。なお、任意継続被保険者の保険料は、その( d )を自己負担することとなります。」

(ア)空欄( a )にあてはまる語句は、「6ヵ月以上」である。
(イ)空欄( b )にあてはまる語句は、「10日以内」である。
(ウ)空欄( c )にあてはまる語句は、「2年間」である。
(エ)空欄( d )にあてはまる語句は、「全額」である。
   1 .
(ア)×  (イ)○  (ウ)×  (エ)○
   2 .
(ア)○  (イ)×  (ウ)○  (エ)×
   3 .
(ア)×  (イ)○  (ウ)○  (エ)○
   4 .
(ア)×  (イ)×  (ウ)○  (エ)○
( FP技能検定2級 2021年9月 実技 問97 )
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この過去問の解説 (3件)

2

正解は4です。

日本では「国民皆保険制度」が採用されているため、友也さんは何らかの公的医療保険に加入する必要があります。

本問の任意継続被保険者は、

一人分の保険料で扶養家族も健康保険が適用されるなどメリットがありますが、

同時に保険料が高額になるなどのデメリットもあります。

(ア)…✕ 正しくは「2か月以上」です。

      あまりにも短期での転職を繰り返すと資格外となります。

(イ)…✕ 20日以内に加入する健康保険に手続きを行います。

(ウ)…〇 この期間は保険料も一定額です。しかし自己都合で辞めて

      他の公的保険に加入することはできません

(エ)…〇 在職中は会社と折半で払っていた保険料を、

      退職後は全額負担することになります。

      負担増に思えますが、保険料に上限があるため、

      高所得者や扶養家族がいる方には有利な制度です

付箋メモを残すことが出来ます。
1

正解は 4 です。

(ア)✕

任意継続被保険者になるには資格喪失の前日までに2ヵ月以上の継続加入が必要です。

(イ)✕

資格喪失してから20日以内に加入手続きをする必要があります。

(ウ)〇

任意継続被保険者の加入期間は2年間です。

(エ)〇

任意継続被保険者の保険料は全額自己負担です。

会社との折半ではなくなります。

1

正解は4です。

退職をした後でも、75歳になるまでは健康保険に加入する必要があります。

加入する方法は、以下の3つがあります。

①今までの健康保険を継続する任意継続被保険者

②国民健康保険

③子や配偶者の被扶養者

任意継続被保険者に加入できる条件を抑えましょう。

(ア):✖️→今までの健康保険に、継続して2ヶ月以上加入していることが必要です。

(イ):✖️→20日以内に加入希望の提出が必要です。

(ウ):◯

(エ):◯→在職中は会社と個人が折半で支払っていましたが、退職後は個人で全額支払う必要があります。

この問題では問われていませんが、全額支払う保険料の決定方法も同時に覚えておきましょう。

自身の退職時の標準報酬月額と健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額を比較して、いずれか少ない額が適用になります。

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