FP2級の過去問
2021年9月
実技 問98
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問題
FP技能検定2級 2021年9月 実技 問98 (訂正依頼・報告はこちら)
<設例>
陽子さんは、哲也さんが万一死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの三上さんに質問をした。仮に哲也さんが、2021年9月に45歳で在職中に死亡した場合に、陽子さんが受け取ることができる遺族給付を示した下図の空欄( ア )〜( エ )に入る適切な語句を語群の中から選び、その語句の番号の組み合わせが正しい選択肢を選びなさい。
なお、哲也さんは、20歳から大学卒業までの間は国民年金第1号被保険者として保険料を納付し、大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとする。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。
<語群>
1. 18歳
2. 20歳
3. 遺族基礎年金(子の加算なし)
4. 遺族基礎年金(子の加算1人分)
5. 遺族厚生年金(哲也さんの報酬比例部分の年金額の3分の2相当額)
6. 遺族厚生年金(哲也さんの報酬比例部分の年金額の4分の3相当額)
7. 経過的寡婦加算
8. 寡婦年金
9. 中高齢寡婦加算
陽子さんは、哲也さんが万一死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの三上さんに質問をした。仮に哲也さんが、2021年9月に45歳で在職中に死亡した場合に、陽子さんが受け取ることができる遺族給付を示した下図の空欄( ア )〜( エ )に入る適切な語句を語群の中から選び、その語句の番号の組み合わせが正しい選択肢を選びなさい。
なお、哲也さんは、20歳から大学卒業までの間は国民年金第1号被保険者として保険料を納付し、大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとする。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。
<語群>
1. 18歳
2. 20歳
3. 遺族基礎年金(子の加算なし)
4. 遺族基礎年金(子の加算1人分)
5. 遺族厚生年金(哲也さんの報酬比例部分の年金額の3分の2相当額)
6. 遺族厚生年金(哲也さんの報酬比例部分の年金額の4分の3相当額)
7. 経過的寡婦加算
8. 寡婦年金
9. 中高齢寡婦加算
- ア:1 イ:7 ウ:6 エ:3
- ア:2 イ:8 ウ:5 エ:4
- ア:1 イ:9 ウ:6 エ:4
- ア:2 イ:9 ウ:5 エ:3
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は3です。
遺族給付には、老齢年金給付と同じく、加入している年金によって
①遺族基礎年金 と ②遺族厚生年金 があります。
この2つの特徴を整理して、混同しないようにしましょう。
①は「子のある配偶者」もしくは「子」が受給できます。
よって「子」の年齢が重要で、18歳になった年度末日までの方が
(20歳未満の障害年金障害等級1・2級を含む)受給できます。
②は厚生年金の被保険者であった方の遺族で、
優先順位の高い一人の方が受け取れます。
優先順位は子のある妻、子(この要件は①と同様です)…と続きます。
ですので、仮に陽子さんに子がなければ①は支給されません。
(ア)…1の「18歳」です。
上記①遺族基礎年金についての記述のとおりです。
(イ)…9の「中高齢寡婦加算」です。
②遺族厚生年金の加算給付で、40~65歳の遺族である妻、
かつ①を受給している間はもらえません。
そのため湊さんの18歳到達年度末日翌日から受給できます。
なお、故人の厚生年金加入歴が20年以上ないと受給資格がありません。
(本問では、加入期間は23年)
(ウ)…6の「遺族厚生年金(報酬比例部分の年金額の4分の3相当額)」です。
上記②遺族厚生年金についての記述を参照してください。
(エ)…4の「遺族基礎年金(子の加算1人分)」です。
上記①遺族基礎年金についての記述のとおりです。
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02
正解は 3 です。
遺族年金は、子の年齢が18歳未満であるかどうか(子がいるかどうか)で変わってきます。
(ア)18歳
18歳までの子がいる配偶者は遺族基礎年金の給付を受け取ることができます。
(イ)中高齢寡婦加算
40歳以上65歳未満の、子のいない配偶者は中高齢寡婦加算を受け取ることができます。
湊さんが18歳を超えると、子とは数えません。
(ウ)遺族厚生年金(哲也さんの報酬比例部分の年金額の4分の3相当額)
遺族厚生年金の年金額は報酬比例部分の年金額の4分の3相当です。
(エ)遺族基礎年金(子の加算1人分)
18歳までの子がいる配偶者は遺族基礎年金の給付を受け取ることができます。
780,900円 + 子の加算額が年金額となります。
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03
正解は3です。
こちらの公的年金については、問題のような図でインプットした方が理解が早いです。
(解説の便宜上、(ア)から(エ)の順番を変更して解説します。)
(ウ):6→子供の有無が影響していない公的年金は「遺族厚生年金」で、年金額は報酬比例の4分の3になります。
(イ):9→陽子さんが65歳まで適用になるのは「中高齢寡婦加算」になります。
中高齢寡婦加算は、子がいない40歳~65歳の妻に適用されます。
※「子」とは、18歳に達していない者のことです。
なお、寡婦年金は、哲也さんが10年以上国民年金に加入した場合に適用されます。
(ア):1→(イ)の解説を参考にしてください。
(エ):4→「遺族基礎年金」は、18歳未満の子のある配偶者に適用されます。
ここでは問われていませんが、[ 780,100円 + 子の加算額 ]が支給されます。
子の加算額は、第1子と第2子は各224,500円、第3子以降は、74,800円となります。
*FP試験では、実務試験で計算を求められる場合があります。
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