FP2級の過去問
2021年9月
実技 問100

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問題

FP技能検定2級 2021年9月 実技 問100 (訂正依頼・報告はこちら)

<設例>

啓介さんは、自営業者として行っている個人事業に関し、株式会社(法人税法上の中小法人に該当する)を設立してその法人で業務を受託することを検討している。株式会社の法人税および消費税に関する次の(ア)~(ウ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を記した組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、法人の事業年度は12ヵ月であるものとし、消費税課税期間特例選択届出書は提出しないものとする。

(ア)法人税法上の中小法人の所得金額のうち、年800万円以下の部分に対して適用される法人税の税率は原則として15%である。
(イ)青色申告の承認を受けた法人が、確定申告書を電子申告により提出する場合、65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができる。
(ウ)資本金1,000万円未満の法人の場合、設立後最初の事業年度は、原則として消費税の免税事業者となる。
  • (ア)○  (イ)○  (ウ)×
  • (ア)○  (イ)×  (ウ)○
  • (ア)×  (イ)○  (ウ)×
  • (ア)×  (イ)×  (ウ)○

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 2 です。

(ア)〇

中小法人において、所得金額が年800万円以下に関しては税率15%

年800万円超に関しては23.2%の法人税がかかります。

(イ)✕

法人税において青色申告特別控除はありません

法人税における青色申告の特典は、欠損金の繰越控除、欠損金の繰越還付、特別償却・特別控除です。

(ウ)〇

資本金が1,000万円を超える法人は免税事業者とはなりません。

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02

正解は2です。

法人税と、個人事業者の個人事業税は混同しやすいです。

税率や控除等の違いを確認しておきましょう。

(ア)…〇 中小法人の所得年額800万以下の部分に関しては、

    軽減税率が適用されます。

(イ)…✕ 法人税に青色申告特別控除はありません

    欠損金の繰越控除など税務上の特典があります。

(ウ)…〇 法人の消費税課税基準は前々年度課税売上高です。

    しかし新規法人にはそれがないため、

    資本金1,000万円以下の法人は免税事業者となります。

    仮に消費税課税期間特例選択届出書を提出していれば

    課税事業者となります。

参考になった数2

03

正解は2です。

(ア):◯→適切です。

(イ):✖️

法人税の青色申告の特別控除は対象外となります。

法人が青色申告を行うメリットとして、

①期末の資本金が1億円以下の中小企業かつ損失が生じた場合、前期に納付した法人税が戻ってくる(前期に青色申告実施)

②純損失を9年間所得から控除可能

などがあります。

(ウ):◯→適切です。

資本金1000万円未満の法人は、免税事業者となります。

(ア)と(イ)を正確に理解していれば選択肢で迷わないようになっています。

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