FP2級の過去問
2022年1月
学科 問1
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問題
FP技能検定2級 2022年1月 学科 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
- 金融商品取引業者の登録を受けていないFPのAさんは、特定銘柄について、顧客から株式投資のアドバイスを求められ、その株価チャートを示しながら投資のタイミングを有償で助言した。
- 生命保険募集人の登録を受けていないFPのBさんは、顧客からライフプランの相談を受け、老後資金を準備するための生命保険の一般的な活用方法を無償で説明した。
- 司法書士の登録を受けていないFPのCさんは、顧客から将来判断能力が不十分になった場合の財産の管理を依頼され、有償で当該顧客の任意後見受任者となった。
- 社会保険労務士の登録を受けていないFPのDさんは、顧客の求めに応じ、老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給要件や請求方法を無償で説明した。
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解1】
[1]不適切
金融商品取引業者の登録を受けていない場合、投資助言を行うことはできません。
[2]適切
生命保険募集人の登録を受けていない場合でも、生命保険の一般的な活用方法を無償で説明することは可能です。
[3]適切
法定任意後見人となるための資格に制限はないため、司法書士の登録を受けていなくても任意後見受任者となることは可能です。
[4]適切
社会保険労務士でないFPであっても、公的年金の受給見込み額の計算や年金・社会保険制度などの一般的な説明をすることは可能です。
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02
FPの関連法規に関する問題はほぼ毎回出題されます。
FPは行える業務が限られており“個別的・具体的”な内容の仕事は禁止とされています。
これらはFPとして必ず覚えるべきものなので、しっかり覚えましょう。
不適切
金融商品取引業者の登録を受けていないFPが、投資のタイミングなどの具体的な内容についての助言をすることは禁止されています。
しかし投資の一般的な概要を説明することは可能です。
適切
生命保険募集人の登録を受けていないFPでも生命保険の一般的な活用方法を説明することは可能です。
この場合は有償・無償どちらでも構いません。
適切
司法書士の登録を受けていないFPでも任意後見受任者になることは可能です。
任意後見受任者になるために資格は必要ないからです。
有償であることは関係ありません。
適切
社会保険労務士の登録を受けていないFPでも老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給要件や請求方法を無償で説明することは可能です。
これらは一般的な説明であるため、有償・無償関係なく説明することができます。
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03
正解は1です。
1.不適切
ここでポイントとなるのは「有償で」という部分です。
金融取引業者の登録を受けていないFPが有償で投資のタイミングを助言するのは、金融商品取引法に違反することになります。
2.適切
生命保険募集人の登録を受けていないFPでも、無償で一般的な保険の活用方法を説明することは問題ありません。
3.適切
任意後見受任者になるのに、司法書士である必要はありません。
4.適切
社会保険労務士の登録を受けていないFPであっても、老齢基礎年金等の一般的な説明をすることは問題ありません。
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