FP2級の過去問
2022年1月
学科 問2
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問題
FP技能検定2級 2022年1月 学科 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 個人情報保護法に定める個人識別符号には、指紋認証データや顔認証データといった個人の身体の一部の特徴をデータに変換した符号が含まれる。
- 個人情報取扱事業者は、個人情報データベース等を事業の用に供している者のうち、5,000件超の個人データを取り扱う事業者に限られる。
- 個人情報取扱事業者が、本人との契約を通じて契約者本人の個人情報を取得する場合、原則として、契約締結前に、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
- 個人情報取扱事業者が、人の生命、身体または財産の保護のために、本人の病歴や犯罪の経歴などの要配慮個人情報を取得する場合、取得に当たって本人の同意を得ることが困難であるときは、あらかじめ本人の同意を得る必要がない。
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解2】
[1]適切
個人情報とは、生存する個人に関する情報で、身体の一部の特徴をデータに関した符号や、マイナンバーなどの公的な番号等の個人識別符号も含みます。
[2]不適切
個人情報取り扱い事業者は、個人情報を取り扱う「すべての」事業者となります。
以前はデータの取扱件数が5,000件以上の事業者に限られていましたが、法改正により撤廃されています。
[3]適切
個人情報取扱事業者の義務として、個人情報を取得する場合は、原則として、契約締結前に利用目的を本人に通知または公表しなければなりません(あらかじめ公表している場合を除きます)。
[4]適切
要配慮個人情報(人種、信条、病歴など本人に対する不当な差別・偏見が生じる可能性のある個人情報)の取得については、原則としてあらかじめ本人の同意を得ることが必要です。
ただし、「人の生命、身体または財産の保護のため」に要配慮個人情報を取得する場合は、本人の同意は不要です。
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02
正解は2です。
1.適切
問題文にある「個人の身体の一部の特徴をデータに変換した符号」とは、指紋や顔、声紋などのデータのことを指します。
2.不適切
個人情報取扱事業者とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をさします。5000件などという数に関する要件はありません。
3.適切
個人情報取扱業者は、契約締結前に原則としてその情報をどのような目的で使用するのかを明示しなければなりません。
4.適切
人の生命、身体または財産の保護のために要配慮個人情報を取得する場合とは、例えば急病になり本人の病歴などのデータが必要になった場合のことをさします。
本人の同意を得ることが困難な場合は、要配慮個人情報を取得する際に本人の同意は不要です。
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03
「個人情報保護法」については頻出ではありません。
しかし一般常識の範囲内の設問もあるので、知っている知識で解く程度で問題はないでしょう。
適切
個人情報保護法に定める個人識別符号には「身体の一部の特徴を電子計算機のために変換した符号」があり、身体の一部の特徴には以下のようなものがあります。
〇指紋・顔・声紋・虹彩・DNAなど
この他に「サービス利用や商品の購入に割り当てられ、あるいはカード等の書類に記載された、対象者ごとに割り振られる符号」というものもあります。
マイナンバーやパスポート、運転免許証などが該当します。
不適切
個人データの量に関わらず、個人情報データベース等を事業の用に供していれば、すべての個人や団体、企業が個人情報取扱業者となります。
医療機関などの行政機関を始め、企業やWebサイトの運営も個人情報取扱事業者です。
適切
個人情報取扱業者が、契約者本人の個人情報を取得する場合は、原則として契約締結前に、その個人情報の利用目的を明示しなければなりません。
適切
法令に基づく場合や、人命・身体的な保護のために、本人の病歴や犯罪の経歴などの用配慮個人情報が必要なのに本人の同意を得ることが困難な場合などは、同意がなくても個人情報を取得することが認められます。
命の危険があったり、犯罪に合ってしまったり等、やむを得ない場合は、例外的に認められると覚えておきましょう。
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