FP2級の過去問
2022年1月
学科 問3
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2022年1月 学科 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
公的医療保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 健康保険の被保険者の甥や姪が被扶養者になるためには、被保険者と同一世帯に属していることが必要である。
- 国民健康保険の被保険者が75歳に達すると、その被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。
- 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の場合、一般保険料率は全国一律であるのに対し、介護保険料率は都道府県ごとに定められており、都道府県によって保険料率が異なる。
- 健康保険の被保険者資格を喪失する日の前日までに引き続き2ヵ月以上被保険者であった者は、原則として、被保険者資格を喪失した日から20日以内に申請することにより、最長で2年間、健康保険の任意継続被保険者となることができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
【正解3】
[1]適切
配偶者、子、直系尊属、孫、兄弟姉妹は、被保険者と別居していても収入要件を満たせば資格認定されます。ただし、甥や姪など、その他の三親等内の親族が被扶養者と認定されるためには、被保険者と同一世帯に属していなければなりません。
[2]適切
後期高齢者医療制度の被保険者は、75歳以上(一定の障害者は65歳以上)です。75歳になると、健康保険や国民健康保険の被保険者ではなくなり、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
[3]不適切
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の「介護」保険料は、全国一律です。(都道府県によって保険料率が異なるのは、「健康」保険料率です。)
[4]適切
資格喪失日の前日までに被保険者期間が継続して2ヶ月以上ある場合、資格喪失日から20日以内に申請することで、資格喪失後も2年間に限り、従前の健康保険の被保険者になることが可能です(任意継続被保険者)。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
02
正解は3です。
1.適切
配偶者・直系尊属・子・孫・兄弟姉妹は、被扶養者となるのに同居は要件となりません。
しかしそれ以外の三親等以内の親族は同居が要件となるため、甥や姪は被保険者と同一世帯に属していることが必要となります。
2.適切
後期高齢者医療制度とは、75歳以上のすべての人を対象とします。
したがって75歳に達すると、自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となります。
3.不適切
協会けんぽの一般保険料率は、その地域の医療費を考慮して設定されます。
そのため一般保険料率は、都道府県によって異なります。
一方、介護保険料率は全国一律です。
4.適切
健康保険は、資格喪失後も2年間引き続き従来の健康保険の被保険者となることができます。
これを健康保険の任意継続と言いますが、その要件は
・被保険者期間が資格喪失の前日まで継続して2か月以上ある
・資格喪失日から20日以内に申請する
となっています。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
公的医療保険は年齢や条件などが特に頻出です。
後期高齢者医療制度と協会けんぽは特に出題されやすいので、しっかり覚えておきましょう。
適切
健康保険の被保険者の要件は以下の通りです。
ただし被保険者によって生計を維持されている人、または後期高齢者医療制度に該当しない人に限ります。
同居が必要でない者→直系尊属、配偶者(事実婚含む)、子、孫、兄弟姉妹
同居が必要な者(同一世帯)→被保険者の三親等以内の親族、事実婚の配偶者の父母と子
設問の甥や姪は三親等以内に該当するので、同一世帯で被保険者によって生計が維持されているのであれば、被扶養者となることは可能です。
適切
国民健康保険・協会けんぽの被保険者は、ほぼ全員が75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となります。
例外的に一定の障害ある場合は、75歳以前より後期高齢者医療制度への加入が認められています。
不適切
協会けんぽの場合の一般保険料と介護保険料は以下の通りです。
そしてどちらも労使折半となります。
一般保険料→都道府県ごとに異なる
介護保険料→全国一律
適切
健康保険の被保険者が任意継続被保険者となるための要件は以下の通りです。
・健康保険の被保険者期間が2カ月以上
・健康保険の被保険者期間を喪失した日から20日以内に申請
・任意継続被保険者の最長期間は2年
申請期限の20日は「2週間」と問われることもあるので、間違えないようにしましょう。
ひっかけ問題になりやすいです。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問2)へ
2022年1月問題一覧
次の問題(問4)へ