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FP2級の過去問 2022年1月 学科 問4

問題

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雇用保険法に基づく育児休業給付および介護休業給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
   1 .
一般被保険者や高年齢被保険者が、1歳に満たない子を養育するために休業する場合、育児休業給付金が支給される。
   2 .
育児休業給付金に係る支給単位期間において、一般被保険者や高年齢被保険者に対して支払われた賃金額が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の60%相当額以上である場合、当該支給単位期間について育児休業給付金は支給されない。
   3 .
一般被保険者や高年齢被保険者が、一定の状態にある家族を介護するために休業する場合、同一の対象家族について、通算3回かつ93日の介護休業を限度とし、介護休業給付金が支給される。
   4 .
一般被保険者や高年齢被保険者の父母および配偶者の父母は、介護休業給付金の支給対象となる家族に該当する。
( FP技能検定2級 2022年1月 学科 問4 )
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この過去問の解説 (3件)

10

正解はです。

1.適切

育児休業給付金は、原則子どもが1歳になるまで支払われます。

ただし、預ける保育所がないなどの場合、2歳まで延長できることもあります。

2.不適切

育児休業給付金は、一般被保険者や高年齢被保険者に対して支払われた賃金額が休業開始時賃金日額×支給日数×80%を超える場合、支給対象外となります。

3.適切

介護休業給付金は、休業開始日から通算3回かつ93日間までが支給対象となります。

4.適切

介護休業給付金の支給の際、対象となる家族とは、

配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)

父母(養父母を含む)

(養子を含む)

配偶者の父母(養父母を含む)

祖父母

兄弟姉妹

のことを指します。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

雇用保険は一般的に「失業保険」と呼ばれるもので、頻出問題です。

特に何日間・どれだけ・もらえるのかを問われることが多いので、しっかり日数や期間などの数字もしっかり頭に入れておきましょう。

選択肢1. 一般被保険者や高年齢被保険者が、1歳に満たない子を養育するために休業する場合、育児休業給付金が支給される。

適切

一般被保険者や高年齢被保険者の雇用保険の被保険者期間が2年間のうちに12ヶ月ある場合、1歳に満たない子を養育するために休業すると育児休業給付金が支給されます。

給付金の支給期間は最長2歳になるまでで、支給額は休業前の67%相当額です。

しかし180日を過ぎると支給額は50%になります。

選択肢2. 育児休業給付金に係る支給単位期間において、一般被保険者や高年齢被保険者に対して支払われた賃金額が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の60%相当額以上である場合、当該支給単位期間について育児休業給付金は支給されない。

不適切

会社から一般被保険者や高年齢被保険者に対して支払われた賃金額が、休業前の80%以上の給与を受け取っている場合は、育児休業給付金の支給はありません

選択肢3. 一般被保険者や高年齢被保険者が、一定の状態にある家族を介護するために休業する場合、同一の対象家族について、通算3回かつ93日の介護休業を限度とし、介護休業給付金が支給される。

適切

一般被保険者や高年齢被保険者の雇用保険の被保険者期間が2年間のうちに12ヶ月ある場合、一定の状態にある家族を介護するために休業すると介護休業給付金が支給されます。

これは同一の対象家族について、通算3回かつ93日の介護休業が限度となります。

支給額は休業前の67%相当額ですが、会社から休業前の80%以上の給与を受け取っている場合は、介護休業給付金の支給はありません

選択肢4. 一般被保険者や高年齢被保険者の父母および配偶者の父母は、介護休業給付金の支給対象となる家族に該当する。

適切

介護休業給付金の対象家族となるのは、以下の通りです。

配偶者(事実婚含む)・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫

2

【正解2】

[1]適切

育児休業給付金は、要件を満たす被保険者が満1歳(保育所等に入所できない等の場合は1歳6ヶ月、更に必要な場合は2歳)未満の子を養育するための休業における支給単位期間について支給されます。

[2]不適切

支給単位期間において、休業開始時賃金日額×支給日数×「80%」以上の賃金が支払われている場合、育児休業給付の支給額は0円となります。(80%に満たない場合でも、収入額に応じて支給額が減額される場合があります。

[3]適切

介護休業給付金は、同一の対象家族について、「3回まで通算93日分」が支給されます。

[4]適切

介護休業給付金の支給対象家族は、配偶者・父母・子・祖父母・兄弟姉妹、孫(同居かつ扶養している必要はない)および配偶者の父母です。

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