FP2級の過去問
2022年1月
学科 問5

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問題

FP技能検定2級 2022年1月 学科 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で5年間である。
  • 国民年金の第1号被保険者である夫が死亡し、子のない60歳未満の妻が寡婦年金の受給権を取得した場合、その妻に対する寡婦年金の支給期間は、妻の60歳到達月の翌月から65歳到達月までである。
  • 遺族基礎年金を受給できる遺族とは、国民年金の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持されていた親族のうち、配偶者、子、父母、孫、祖父母をいう。
  • 遺族厚生年金の年金額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算された老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額である。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解3】

[1]適切

夫の死亡により、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金を受給する場合、遺族厚生年金は5年間の有期年金となります。

[2]適切

寡婦年金の支給期間は60歳から65歳に到達するまで、です。

[3]不適切

遺族基礎年金を受給できる遺族は、「子または子のある配偶者」です。

[4]適切

遺族厚生年金の年金額は、原則として死亡した者の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額(300月に満たない場合は300月とみなす)です。

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02

公的年金は老齢給付遺族給付障害給付の3つがあります。

その中でも遺族給付(遺族年金)は頻出です。

遺族年金を受け取れる人や年齢要件などは、しっかり覚えておく必要があります。

特に遺族基礎年金と遺族厚生年金で受け取れる人の条件が違うので、区別して覚えておきましょう。

選択肢1. 厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で5年間である。

適切

遺族厚生年の受給権を取得した「子のない30歳未満の妻」の場合、支給期間は5年間の有期年金になります。

選択肢2. 国民年金の第1号被保険者である夫が死亡し、子のない60歳未満の妻が寡婦年金の受給権を取得した場合、その妻に対する寡婦年金の支給期間は、妻の60歳到達月の翌月から65歳到達月までである。

適切

寡婦年金の受給要件は以下の通りです。

・国民年金第一号被保険者であり受給資格を満たしている夫(保険料納付済み期間と免除期間が10年以上)が、年金を受給せずに死亡した場合

・婚姻期間が10年以上あり、夫死亡時に60未満の子のない妻(事実婚含む)

受給期間は60歳から65際到達月まで

・妻が老齢基礎年金を繰上げ受給した場合は寡婦年金は受給できない

男性は受給できない

選択肢3. 遺族基礎年金を受給できる遺族とは、国民年金の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持されていた親族のうち、配偶者、子、父母、孫、祖父母をいう。

不適切

遺族基礎年金を受給できる遺族は、子のある配偶者のみです。

しかし子には以下の条件があります。

・18歳になって最初の3月31日まで

・20歳未満で障害等級2級か1級。

配偶者も年収850万円未満でなければなりません。

選択肢4. 遺族厚生年金の年金額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算された老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額である。

適切

遺族厚生年金の年金額は、原則として老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額です。

ただし被保険者期間が300カ月未満の場合は、300カ月として計算します。

まとめ

国民年金第一号被保険者独自の制度には、寡婦年金の他に死亡一時金があり、どちらか選択制となります。

<死亡一時金>

・被保険者として保険証納付した期間が3年以上あり、年金を受け取ることがなく死亡した場合

・遺族基礎年金を受け取ることができない場合

・死亡した者と生計を同じにしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹

この場合は夫も配偶者となり、受け取ることが可能です。

寡婦年金は妻のみ、死亡一時金は夫も受取可能なので、間違えないようにしましょう。

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03

正解はです。

1.適切

厚生年金保険の被保険者である夫が死亡した場合、子のない30歳未満の妻が受給する遺族厚生年金の支給期間は、最長で5年間となります。

2.適切

国民年金の第1号被保険者で、保険料納付済期間が10年以上ある夫が死亡した場合、妻に対して寡婦年金が60歳から65歳に達するまでの間支給されます。

ただし、10年以上の婚姻関係があることが必要です。

3.不適切

遺族基礎年金は、子または子のいる配偶者に支給されます。

遺族厚生年金は、受給できる順位が決まっており、被保険者の配偶者または子、父母、孫、祖父母の順になります。

4.適切

遺族厚生年金の支給額は、死亡した人が生きていれば支給されるはずだった老齢厚生年金の報酬比例部分相当の4分の3になります。

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