FP2級の過去問
2022年1月
学科 問6
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問題
FP技能検定2級 2022年1月 学科 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
中小企業退職金共済、小規模企業共済および国民年金基金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 中小企業退職金共済の掛金は、事業主が全額を負担し、掛金月額は、被共済者1人当たり3万円が上限となっている。
- 常時使用する従業員数が20人以下の卸売業を営む個人事業主は、小規模企業共済に加入することができる。
- 国民年金基金の給付には、老齢年金、遺族一時金、障害一時金がある。
- 日本国籍を有するが、日本国内には住所を有しない20歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入することができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は1です。
1.適切
中小企業退職金共済(中退共)の掛金は、全額事業主の負担となります。
また、その掛金は月に5,000円~30,000円の範囲内から選ぶことができます。
2.不適切
小規模企業共済とは、小規模な事業を営む「事業主」「共同経営者」「会社役員」のための退職金制度を指します。
従業員数に制限があり、一般的には20人以下ですが、卸売り・小売り・サービス業などは5人以下でなければなりません。
3.不適切
国民年金基金の給付にあるのは、老齢年金と遺族一時金の2つです。
障害一時金はありません。
4.不適切
日本国内に住所を有していなくても国民年金に任意加入することが可能です。
任意加入被保険者は、第1号被保険者と同じく国民年金基金に加入することができます。
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02
中小企業退職金共済、小規模企業共済および国民年金基金に関する問題は出題されやすいですが、深くまで問われることは少ないです。
しかしそれぞれの制度について、人数や金額は覚えておく必要があります。
国民年金基金は付加年金と絡めて出題される場合もあるので、そちらも併せて覚えておきましょう。
適切
中小企業退職金共済は、中小企業の従業員のための退職金制度です。
そして掛金は全額事業主が負担し、被共済者1人当たり5千円から3万円となります。
不適切
小規模企業共済制度は、個人事業主や役員のための退職金制度です。
加入条件は従業員数が20人以下(一部5人以下の業種あり)であることです。
不適切
国民年金基金は、国民年金第一号被保険者の年金に上乗せして支給される年金制度です。
給付の種類は老齢年金と遺族一時金の2種類があります。
掛金の拠出限度額は、確定拠出年金と合算して月額68000円が上限で、社会保険料控除の対象となります。
また、国民年金基金は付加年金の両方に加入することはできません。
不適切
国民年金基金は国民年金第一号被保険者はもちろん、任意加入被保険者も加入することが可能です。
<付加年金>
国民年金基金と同じく、国民年金第一号被保険者が国民年金に上乗せして支給してもらうための年金制度です。
国民年金保険料に加えて毎月400円を追加で支払うことで、国民年金を受け取る際に毎月200円✕付加保険料を支払った月数分の金額が上乗せされて支給されます。
200円✕付加保険料を支払った月数=付加年金額
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03
【正解1】
[1]正解
中小企業退職金共済(中退共)の掛金は事業主が全額負担し、掛金月額は5,000円~3万円(1万円未満は1,000円刻み、1万円以上は2,000円刻み)です。
[2]不正解
小規模企業共済の加入資格は、常時使用する従業員数が20人以下(商業(卸売・小売)・宿泊業・娯楽業を除くサービス業は5人以下)です。
[3]不正解
国民年金基金は、公的年金の2階部分がない国民年金の第1号被保険者向けの年金制度で、老後の給付である老齢給付の他、年金給付前に死亡した場合に遺族が受け取る遺族一時金がありますが、障害一時金はありません。
[4]不正解
国民年金基金は、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者と、日本国内に住所を有さない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が加入できます。
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