FP2級の過去問
2022年1月
学科 問14
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問題
FP技能検定2級 2022年1月 学科 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- 養老保険の月払保険料について、保険料の支払いがなかったため、自動振替貸付により保険料の払込みに充当された金額は、生命保険料控除の対象となる。
- 終身保険の月払保険料のうち、2022年1月に払い込まれた2021年12月分の保険料は、2021年分の生命保険料控除の対象となる。
- 2021年4月に加入した特定(三大)疾病保障定期保険の保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。
- 2021年4月に加入した一時払定額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解1】
[1]適切
自動振替貸付(保険料振替貸付)とは、解約返戻金の範囲内で保険会社が保険料を自動的に立て替えるものです。自動振替貸付によって支払われた保険料も、その年の生命保険料控除の対象となります。
[2]不適切
生命保険料の控除対象は、その年に払い込んだ保険料の総額となるため、前年分(2021年12月分)の保険料を2022年1月に払い込んだ場合、当該保険料は2022年分の生命保険料控除の対象となります。
[3]不適切
特定(三大)疾病保障定期保険の支払要件は、がん、急性心筋梗塞、脳卒中といった特定疾病にかかり、所定の状態と医師の診断が確定することなどが要件となります。ただし、被保険者が死亡・高度障害に陥った場合は、その原因が特定疾病でなくても保険金が支払われます。よって、保険料は介護保険料控除ではなく、一般生命保険料控除の対象となります。
[4]不適切
個人年金保険料控除の対象は、保険料等の払込期間が10年以上で定期的払い(一時払いは対象外)なので、一時払定額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とならない個人年金保険として、一般生命保険料控除の対象となります。
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02
生命保険料控除額は、「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」の3つがあります。
どの保険がどの保険料控除の対象となるのか、しっかり覚える必要があります。
2012年以降に契約した保険に関して以下の通りに控除されます。
所得税→各保険料控除
最高4万円/合計最高12万円
住民税→各保険料控除
最高2万8千円/合計最高7万円
適切
自動振替貸付制度とは保険料の払込みがなかった際、解約返戻金を限度に、保険会社が保険料を立て替えてくれる制度です。
そして自動振替貸付により保険料の払込みに充当された金額も生命保険料控除の対象となります。
しかし自動振替貸付は文字通り“貸し付け”なので、利息を支払う必要があります。
不適切
保険料は支払った年の保険料控除の対象になります。
2021年分の保険料でも、2022年に支払いをすれば、2022年の生命保険料控除の対象です。
不適切
特定(三大)疾病保障定期保険の保険料は“定期保険”なので、生命保険の一種です。
定期保険は生命保険料控除の対象です。
不適切
変額個人年金は、個人年金保険料控除ではなく、一般の生命保険料控除の対象です。
個人年金保険料控除が受けられる保険の条件は以下の通りです。
・年金の受取人が、契約者か配偶者のどちらか
・年金の受取人が被保険者
・保険料の払込期間が10年以上(このため一時払いは対象外)
・年金受取開始が60歳以上で、受取期間が10年以上
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03
正解は1です。
1.適切
自動振替貸付とは、保険料が未払いになった場合に、保険会社が自動的に保険料を立て替えて保険の失効を防ぐ制度のことです。
ただし、立て替えは解約返戻金の範囲内で行われます。
2.不適切
生命保険料の控除は、支払日が基準になります。
たとえ2021年分の保険料でも、2022年に払い込んだものは、2022年分の生命保険料控除の対象です。
3.不適切
特定(三大)疾病保障定期保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象です。
4.不適切
個人年金保険料控除の対象となるためには、10年以上にわたって保険料を定期的に支払う契約でなければなりません。
問題文に「一時払定額個人年金保険」とあるので、10年以上という要件を満たしていないのがわかります。
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