FP2級の過去問
2022年1月
学科 問15
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問題
FP技能検定2級 2022年1月 学科 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
法人を契約者(=保険料負担者)とする生命保険に係る保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれの保険契約も保険料は年払いかつ全期払いで、2021年10月に締結したものとする。
- 被保険者が役員および従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が被保険者である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
- 被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。
- 被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が60%である定期保険(保険期間20年、年払保険料100万円)の支払保険料は、保険期間の前半100分の40相当期間においては、その40%相当額を限度に損金の額に算入することができる。
- 被保険者が役員、給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、損金の額に算入することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は4です。
1.不適切
・被保険者が役員および従業員全員
・死亡保険金受取人が被保険者の遺族
・満期保険金受取人が被保険者
上記の養老保険の場合、保険金を受け取るのは被保険者かその遺族です。
その場合、支払保険料は資産ではなく、給与として損金に算入します。
2.不適切
・被保険者が役員
・死亡保険金受取人が法人
上記の終身保険の場合、死亡保険金や解約返戻金は法人が受け取ります。
貯蓄性があると考えられるため、支払保険料は資産として計上します。
3.不適切
最高解約返戻率が50%以上70%未満である定期保険の場合、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を損金ではなく資産に計上することができます。
つまり損金に算入できるのは60%相当額となります。
4.適切
被保険者が役員、給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、全額を損金に算入することができます。
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02
法人の保険に関する問題はFP2級からの論点のため、比較的出題されやすいです。
とてもややこしい分野なので、一般の保険の後で余裕があれば覚えるようにしましょう。
しかし考え方は覚えてしまうと得点源なので、目を通すことは大切です。
※原則(一部違う保険あり)
〇保険金受取人が被保険者またはその遺族の場合
貯蓄性のない定期保険・貯蓄性のある養老保険や終身保険や年金保険など
→損金算入 会社が保険金を受け取ることがなく、会社の資産にならないため
〇保険金受取人が法人の場合
貯蓄性のない定期保険
→損金算入 会社が保険金を受け取ることがなく、会社の資産にならないため
貯蓄性のある養老保険や終身保険や年金保険など
→資産計上 会社が保険金を受け取ることで資産となるため
不適切
保険金受取人・満期保険金受取人が被保険者の遺族のため、会社の資産とはなりません。
よって損金算入となります。
不適切
保険金受取人が法人であるため、この保険金は後に会社の資産となりえます。
そのため資産計上します。
不適切
契約者が法人で被保険者が役員、保険期間が3年以上の定期保険で、最高返戻率が50%以上のものは資産計上と損金算入の最高返戻率を基準として変わります。
最高返戻率が60%である場合は、保険期間の4割相当期間、支払い保険料の40%を資産計上・60%を損金算入します。
適切
解約返戻金のない医療保険や定期保険の場合、支払保険料は全額損金算入となります。
これは設問に払込期間が保証期間と同じ全期払いだと記述があったからです。
短期払いだと損金算入額が変わりますが、そこまで出題されることはほぼありません。
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03
【正解4】
[1]不適切
保険金受取人が被保険者の遺族で、終身・養老保険など貯蓄性の保険の場合、支払保険料は給与として全額損金算入します。
[2]不適切
保険金受取人が法人で、終身・養老・個人年金保険など貯蓄性の保険の場合、支払保険料は保険積立金として全額資産計上します。
[3]不適切
定期保険の保険料は、最高解約返戻率が60%(50%超70%以下)である場合、保険期間の40%(100分の40)相当期間経過まで、その60%相当額を限度に損金算入することが可能です。
[4]適切
保険金受取人が法人で、定期保険、医療保険など保障性の保険の場合、支払保険料は全額または一部損金算入可能です。
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