FP2級の過去問
2022年1月
学科 問18
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問題
FP技能検定2級 2022年1月 学科 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
個人を契約者(=保険料負担者)および被保険者とする損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 契約者である被保険者が不慮の事故で死亡し、その配偶者が受け取った傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
- 自損事故で被保険自動車である自家用車を損壊して受け取った自動車保険の車両保険金は、当該車両の修理をしなくとも、非課税となる。
- 自宅の建物と家財を対象とした火災保険に地震保険を付帯して加入した場合、火災保険と地震保険の保険料の合計額が地震保険料控除の対象となる。
- 2021年10月に加入した所得補償保険の保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は3です。
1.適切
傷害保険の契約者と被保険者が同じで、受取人が配偶者の場合、受け取った死亡保険金は相続税の課税対象となります。
2.適切
自動車保険の車両保険金は、利益ではなく損害を補償するためのお金です。
たとえ損壊した車の修理に使わなくても、課税はされません。
3.不適切
自宅の建物と家財を対象とした火災保険に地震保険を付帯して加入した場合、地震保険料控除の対象となるのは、地震保険料の部分のみです。
火災保険料の部分は控除の対象とはなりません。
4.適切
2012年1月1日以降に医療保険やがん保険、所得補償保険などを契約すると、新たに介護医療保険料控除が適用されるようになりました。
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02
リスク管理の分野で出題される保険に関する税金の問題は、パターンが決まっているものがほとんどです。
3級論点と大きな差が無いので、覚えるだけで得点源になります。
まず、契約者・被保険者・保険金受取人が誰なのかを把握すること。
そしてその保険は非課税なのか、どの控除の対象となるのかをしっかり覚えておきましょう。
特にどの控除の対象となるのかは、しっかり判断できるようになりましょう。
適切
契約者=被保険者が不慮の事故で死亡した場合、配偶者が受け取った傷害保険の死亡保険金は相続税の対象です。
傷害保険でも、死亡保険金や解約返戻金などは、生命保険と同じ扱いとなり課税対象となるので、注意しましょう。
適切
自損事故で自己が所有する自家用車が損壊して受け取った車両保険金は非課税です。
もともと損害に対して支払われており、利益が出たわけではないため、非課税となります。
不適切
火災保険は地震保険料控除の対象外です。
そして地震保険料控除はその控除額も覚える必要があります。
それぞれの控除額は以下の通りです。
所得税→支払い保険料の全額(最高5万円)
住民税→支払い保険料の2分の1(最高2万5千円)
適切
所得補償保険は、病気やケガにより働けなくなった場合に保険金が支払われる保険です。
介護医療保険料控除は、病気やケガにより入院や通院などの医療を受けるための保険金が支払われる保険が対象のため、所得補償保険も対象です。
所得補償保険によく似た保険に収入保障保険があります。
収入保障保険は被保険者の死亡した場合に、遺族が保険金を年金として受け取ることができる保険です。
(一時金でも受け取り可能だが、年金で受け取るよりも総受取額が減少します。)
似ている名称ですが、間違えないようにしましょう。
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03
【正解3】
[1]適切
本肢における傷害保険の契約者(保険料負担者)と被保険者は同じで、死亡保険金受取人が配偶者(契約者の相続人)なので、死亡保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象となります(ただし、「500万円×法定相続人数」の非課税枠あり)。
[2]適切
自動車保険の車両保険金は、原則非課税となります。受け取った保険金を当該車両の修理に充てなくても課税されることはありません。
[3]不適切
火災保険に地震保険が付帯された契約の場合、地震保険料控除の対象として控除を受けられる金額は、地震保険料部分のみです。
[4]適切
介護保険料控除の対象は、2012年1月1日以降に契約した医療保険、がん保健、介護保険、所得補償保険(就業不能保障保険等を含む)などです。
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