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FP2級の過去問 2022年1月 学科 問19

問題

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医療保険等の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
特定(三大)疾病保障定期保険は、悪性新生物・急性心筋梗塞・脳卒中により所定の状態と診断され、特定(三大)疾病保障保険金が支払われたとしても、死亡保険金や高度障害保険金が支払われなければ、保険契約は継続する。
   2 .
がん保険では、通常、90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中に被保険者ががんと診断確定された場合であっても、がん診断給付金は支払われない。
   3 .
人間ドックの受診で異常が認められ、医師の指示の下でその治療を目的として入院した場合、その入院は、医療保険の入院給付金の支払対象となる。
   4 .
先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。
( FP技能検定2級 2022年1月 学科 問19 )
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この過去問の解説 (3件)

5

正解はです。

1.不適切

特定(三大)疾病保障定期保険の特定(三大)疾病とは、

悪性新生物(がん)

急性心筋梗塞

脳卒中

のことを指します。

いずれかの疾病に罹患し所定の状態となると保険金が支払われますが、その時点で保険契約は終了です。

2.適切

がん保険は、契約から90日間または3ヵ月間の免責期間があります。

そのため、この期間中にがんと診断確定しても、保険契約は無効となり、がん診断給付金も支払われません

3.適切

医療保険は、健康診断や人間ドックなど検査を目的とした入院では保険金は支払われません。

ただし、検査により疾病が発見され、医師の指示の下でその治療を目的として入院した場合は、医療保険の入院給付金の支払対象となります。

4.適切

一般的に先進医療とは、厚生労働大臣が承認した先進性の高い治療法のうち、公的医療保険の対象外のものを指します。

先進医療特約で支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点で厚生労働大臣によって承認されているもののことです。

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1

医療保険等の一般的な商品性は必ず覚えましょう。

どんな保険が、どのような場合に、どのように適用されるのか。

日数など数字も含めてしっかり覚える必要があります。

選択肢1. 特定(三大)疾病保障定期保険は、悪性新生物・急性心筋梗塞・脳卒中により所定の状態と診断され、特定(三大)疾病保障保険金が支払われたとしても、死亡保険金や高度障害保険金が支払われなければ、保険契約は継続する。

不適切

特定(三大)疾病保障定期保険とは、悪性新生物(ガン)・急性心筋梗塞・脳卒中により所定の状態と診断されたとき、保険金が支払われる保険です。

さらに保険金を受け取ることなく死亡した場合は、上記の疾病かどうかに関わらず、死亡保険金が支払われます。

しかし悪性新生物(ガン)・急性心筋梗塞・脳卒中で所定の状態になり保険金を受け取った場合はその時点で保険契約は終了となり、その後に死亡しても死亡保険金は支払われません。

選択肢2. がん保険では、通常、90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中に被保険者ががんと診断確定された場合であっても、がん診断給付金は支払われない。

適切

がん保険とは、がんの補償に限定された保険です。

がん保険は免責期間があり、その期間中にガンと診断されても、保険金は支払われることはありません

免責期間とは、責任開始日(告知・申込・第一回の保険料支払いが終了した時点)から90日または3カ月間です。

がん保険は、ガンと診断された際に保険金が支払われるがん診断給付金や、がんによって入院した際に保険金が支払われるがん入院給付金などがあります。

選択肢3. 人間ドックの受診で異常が認められ、医師の指示の下でその治療を目的として入院した場合、その入院は、医療保険の入院給付金の支払対象となる。

適切

医療保険の入院給付金は、ケガや病気の治療のために入院した場合に支払われる保険です。

人間ドックを受診するための入院であれば保険金は支払われませんが、人間ドックの受診によって異常が認められ、その治療のための入院であれば保険金は支払われます

選択肢4. 先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。

適切

先進医療特約とは、公的医療保険の対象となっていない治療方法ではあるが、厚生労働大臣によって定められた施設での先進医療を受けた場合に給付金が支払われます

この特約は療養を受けた時点で、先進医療と認められているものに限ります

0

【正解1】

[1]不適切

特定(三大)疾病保障定期保険は、一度特定疾病保険金が支払われると、以降の契約は消滅します。

[2]適切

がん保険は、一般に契約から3ヶ月または90日程度の免責期間があるため、免責期間中にがんと診断された場合、給付金等は支払われず契約は無効となります。

[3]適切

医療保険の入院給付金は、治療目的でない入院(人間ドック検診、美容目的等)は支払対象外ですが、人間ドックの受診で異常が認められ、医師の指示の下でその治療を目的として入院した場合は、入院給付金の支払対象です。

[4]適切

先進医療特約は、療養を受けた時点で、厚生労働大臣が承認する先進医療に該当する治療を所定の医療機関で受けたときに支払われます。

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