FP2級の過去問
2022年1月
学科 問20
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問題
FP技能検定2級 2022年1月 学科 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
損害保険を利用した事業活動のリスク管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 建設業を営む事業者が、従業員の労災事故に備えるため、労働者災害補償保険(政府労災保険)の上乗せとして、労働災害総合保険に加入することを検討している。
- 遊園地を運営する事業者が、遊戯施設の管理不備による事故によって、顧客に対して法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えるため、施設所有(管理)者賠償責任保険に加入することを検討している。
- レストランを営む事業者が、食中毒を発生させ、顧客に対して法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えるため、生産物賠償責任保険(PL保険)に加入することを検討している。
- 日用雑貨店を営む事業者が、地震リスクに備えるため、店舗併用住宅の建物内に保管している商品を保険の対象として、火災保険に付帯して地震保険に加入することを検討している。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は4です。
1.適切
労働災害総合保険は、労働者災害補償保険(政府労災保険)の上乗せとして加入する保険です。
建設業を営む事業者が、従業員の労災事故に対応するため労働災害総合保険に加入することは適切です。
2.適切
施設所有(管理)者賠償責任保険は、
・施設の安全性の維持や管理の不備
・構造上の欠陥
・施設の用法に伴う仕事の遂行
に基因する事故が発生した場合に補償する保険です。
遊戯施設の管理不備による事故によって、顧客に対して法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えるのに適しています。
3.適切
生産物賠償責任保険(PL保険)は、製造・販売した製品や商品(生産物)が原因となり事故が生じた場合の損害賠償責任による損害を補償する保険です。
レストランで提供した食事は生産物にあたるため、リスクに備えて生産物賠償責任保険(PL保険)に加入することは適切です。
4.不適切
地震保険は居住用の建物と生活用動産(家財)を対象とした保険です。
店舗併用住宅は地震保険の対象になりますが、そこにある業務用の商品や設備などは対象にはなりません。
したがって地震保険は、商品などに対するリスクに備えるには不適切です。
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02
損害保険や賠償責任保険は、とても細かいルールがあります。
間違えやすい名称がたくさんあり覚えにくいですが、比較的出題されやすい問題です。
どのような場面で、どこまで補償される保険なのかをしっかり覚えるようにしましょう。
特に事業において必要な保険は出題されやすいため、注意しましょう。
適切
労働災害総合保険とは、労働者災害補償保険(政府労災保険)に上乗せして支払われる保険です。
労災保険と同じく、従業員の労災事故や賠償責任を補償します。
適切
施設所有(管理)者賠償責任保険とは、施設の不備による事故・施設内外での業務中に起きた事故に対する賠償責任に備える保険です。
顧客に対してケガを負わせた等の賠償責任や、その際の弁護士費用にも備えることができます。
適切
生産物賠償責任保険(PL保険)とは、製造・販売したものの欠陥や仕事の結果によって、損害賠償が発生した場合に備える保険です。
顧客が店内での食事で食中毒にかかったり、備品が壊れてケガを負わせた場合などに備えることができます。
不適切
地震保険に保護される家財とは、生活用に使用されていたものに限られます。
店舗併用住宅は地震保険の対象となりますが、建物内にある店舗用の商品は対象外です。
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03
【正解4】
[1]適切
労働災害総合保険は、企業のための労災費用を補償するもので、法定外補償保険(政府労災の上乗せ給付)、使用者賠償責任保険(使用者の法律上の賠償責任負担の補償)のいずれかまたは双方を選択することが可能です。
よって、従業員の労災事故に対する対応策としては適切です。
[2]適切
施設所有(管理)者賠償責任保険は、施設自体の構造上の欠陥や管理の不備、施設で働く者の業務中の事故により、施設の所有者・管理者が負う損害賠償責任を補償するものです。
よって、遊戯施設の管理不備の事故による顧客への法律上の損害賠償責任リスクに対する対応策としては適切です。
[3]適切
生産物賠償責任保険(PL保険)は、製造・販売・提供したサービス等が他人に引き渡された後、その物や仕事の欠陥によって生じた事故による対人・対物損害賠償責任を補償するものです。
よって、食中毒の発生による顧客への法律上の損害賠償責任リスクに対する対応策としては適切です。
[4]不適切
地震保険は、自身、噴火、津波による火災・損壊・埋没・流出損害を補償します(火災保険では不担保)。ただし、対象は居住用建物(店舗併用住宅は可)およびその収容動産(家財に限定)なので、建物内に保管している「商品」は、地震保険の補償対象にはなりません。
よって、地震リスクの対応策としては不適切です。
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