FP2級の過去問
2022年1月
学科 問25

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問題

FP技能検定2級 2022年1月 学科 問25 (訂正依頼・報告はこちら)

国内上場株式の配当金の受取方法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、NISA(少額投資非課税制度)により投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。
  • 配当金領収証方式は、発行会社から郵送される配当金領収証を、指定された受取金融機関に持参して配当金を受け取る方法である。
  • 登録配当金受領口座方式を選択する場合、ゆうちょ銀行の口座を受取口座に指定することはできない。
  • 同一銘柄を複数の証券会社の口座で保有する場合、配当金の受取方法として、登録配当金受領口座方式または株式数比例配分方式を証券会社の口座ごとに選択することができる。
  • NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として、株式数比例配分方式を選択しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解はです。

1.適切

配当金領収証方式とは、ゆうちょ銀行やその他の銀行などの指定機関の窓口で、配当金受領書と引換えに配当金を受領する方法のことです。

2.適切

登録配当金受領口座方式とは、複数の証券会社の口座に保有する株式の配当金を、一括して銀行等の預貯金口座で受領する方法のことです。

ただし、ゆうちょ銀行の口座を受取口座に指定することはできません

3.不適切

配当金の受け取り方法を証券会社ごとに指定することはできません

最後に選んだ受け取り方法が、株を保有しているすべての証券会社に保管振替機構を通して通知されます。

4.適切

NISA口座で保有する配当金を非課税扱いにするためには、受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければなりません

株式数比例配分方式とは、それぞれの証券会社に預けている上場株式等の数量に比例して、配当金などを各証券口座で受け取る方法のことです。

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02

【正解3】

[1]適切

配当金領収証方式とは、発行会社から郵送される配当金領収証を指定金融機関に持参し、引き換えに配当金を受領する方法です。

[2]適切

登録配当金受領口座方式とは、指定した金融機関口座ですべての配当金を受領する方式ですが、ゆうちょ銀行への振込に対応していない銘柄があるため、ゆうちょ銀行の口座を受取口座に指定することはできません。

[3]不適切

配当金の受取方法については、証券会社の口座ごとに選択することはできません(全ての保有口座に同じ方式が適用されます)。

[4]適切

NISA口座で保有する上場株式の配当等(公募株式投資信託を除く)が非課税となるのは、受取方法を株式数比例配分方式とした場合のみです。

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03

国内上場株式の配当金の受け取り方法は、テキストによっては詳細に書かれておらず、頻出ではありません。

余裕があれば覚えるようにしましょう。

さらにNISA口座に関しては、2024年から新NISA制度が始まるため、今後出題されることはほぼ無くなります。

選択肢1. 配当金領収証方式は、発行会社から郵送される配当金領収証を、指定された受取金融機関に持参して配当金を受け取る方法である。

適切

配当金領収証方式とは、指定の金融機関や郵便局の窓口で「配当金領収書」と引き換えに配当金を受け取る方法です。

選択肢2. 登録配当金受領口座方式を選択する場合、ゆうちょ銀行の口座を受取口座に指定することはできない。

適切

登録配当金受領口座方式は、ゆうちょ銀行の口座受け取り先に指定することが可能です。

以前は受取口座へ指定することはできませんでしたが、今は可能となっています。

選択肢3. 同一銘柄を複数の証券会社の口座で保有する場合、配当金の受取方法として、登録配当金受領口座方式または株式数比例配分方式を証券会社の口座ごとに選択することができる。

不適切

配当金の受け取り方法は、証券会社ごとに違った方法を選ぶことはできません。

1社の証券会社にて受け取り方法を変更すると、証券保管振替機構(ほふり)を通じて、その他全ての証券会社へ通達され、受け取り方法を統一化されます。

選択肢4. NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として、株式数比例配分方式を選択しなければならない。

適切

NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いとするためには、株式数比例配分方式を受け取り方法として選択しなければなりません。

しかしNISA口座に関しては、2024年以降新NISA制度が始まるため、今後出題される可能性は低くなります。

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