FP2級の過去問
2022年1月
学科 問26
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問題
FP技能検定2級 2022年1月 学科 問26 (訂正依頼・報告はこちら)
株式の信用取引の一般的な仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 信用取引では、現物株式を所有していなくても、その株式の「売り」から取引を開始することができる。
- 制度信用取引の建株を一般信用取引の建株に変更することはできるが、一般信用取引の建株を制度信用取引の建株に変更することはできない。
- 信用取引では、売買が成立した後に相場が変動して証券会社が定める最低委託保証金維持率を下回った場合、追加保証金を差し入れるなどの方法により、委託保証金の不足を解消しなくてはならない。
- 金融商品取引法では、株式の信用取引を行う際の委託保証金の額は30万円以上であり、かつ、当該取引に係る株式の時価に100分の30を乗じた金額以上でなければならないとされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は2です。
1.適切
信用取引では、「売り」から取引を開始することもできます。
証券会社から借りた株を売って取引し、決済の時に株を証券会社に返却します。
2.不適切
建株とは、信用取引を利用して新規に売買した株式のことです。
制度信用取引の建株を一般信用取引の建株に変更したり、一般信用取引の建株を制度信用取引の建株に変更したりすることはできません。
3.適切
最低委託保証金維持率は、各証券会社が定めています。
相場の変動等により最低委託保証金維持率を下回った場合、期日までに追加保証金を差し入れるなどの方法により、委託保証金の不足を解消しなくてはなりません。
4.適切
金融商品取引法では、株式の信用取引を行う際の委託保証金の額は30万円以上、かつ、当該取引に係る株式の時価30%以上と定められています。
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02
【正解2】
[1]適切
信用取引では、現物株式を保有していなくても、株式の「売り」から取引開始が可能です。
[2]不適切
信用取引で新規建した株式(建株)については、制度信用取引の建株を一般信用取引の建株に変更したり、一般信用取引の建株を制度信用取引の建株に変更することはできません。
[3]適切
信用取引では、売買成立後に相場が変動して証券会社が定める最低委託保証金維持率を下回った場合は、追加保証金を差し入れて委託保証金不足を解消しなければなりません。
[4]適切
信用取引を行う場合に差し入れる委託保証金は、金融証券取引法で約定価額(取引金額)の30%以上(最低額30万円)と定められています。
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03
株式の信用取引に関する問題は特に難しい分野です。
テキストによっては、詳細な情報が掲載されていることも少ないため、余裕があれば覚える程度にしましょう。
しかし、信用取引では株式を「売り」から取引開始できることだけは覚えておきましょう。
これはよく出題されます。
適切
信用取引とは、証券会社から資金を借りたり、市場から株式を借りたりして、取引をすることです。
借金をして株式を買うイメージです。
そのため、株式は「売り」から取引をすることが可能です。
不適切
建株とは、信用取引において売買した株のことです。
そして保有の建株の信用区分は変更することはできません。
制度信用取引から一般信用取引へ、一般信用取引から制度信用取引へ、どちらも不可能です。
適切
信用取引では、証券会社が定める最低委託保証金維持率を下回った場合、追加の保証金を差し入れなければなりません。
信用取引において、委託保証金維持率は保たれている必要があるためです。
これを「追証(おいしょう)」と言います。
適切
金融商品取引法では信用取引を行う際、「委託保証金は額の30万円以上」かつ「取引に係る株式の時価の30%以上」でなければなりません。
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