FP2級の過去問
2022年1月
学科 問30

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問題

FP技能検定2級 2022年1月 学科 問30 (訂正依頼・報告はこちら)

金融商品の取引に係る各種法規制に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」を犯罪収益移転防止法という。
  • 消費者契約法では、事業者の不当な勧誘により締結した消費者契約によって損害を被った場合、消費者は、同法に基づく損害賠償を請求することができるとされている。
  • 消費者契約法に基づく消費者契約の取消権は、消費者が追認をすることができる時から6ヵ月を経過したとき、あるいは消費者契約の締結時から5年を経過したときに消滅する。
  • 金、白金、大豆などのコモディティを対象とした市場デリバティブ取引は、金融商品取引法の適用対象となる。
  • 犯罪収益移転防止法では、金融機関等の特定事業者が顧客と特定業務に係る取引を行った場合、特定事業者は、原則として、直ちに当該取引に関する記録を作成し、当該取引の行われた日から5年間保存しなければならないとされている。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は「金、白金、大豆などのコモディティを対象とした市場デリバティブ取引は、金融商品取引法の適用対象となる。」です。

選択肢1. 消費者契約法では、事業者の不当な勧誘により締結した消費者契約によって損害を被った場合、消費者は、同法に基づく損害賠償を請求することができるとされている。

不適切

消費者契約法では、事業者の不当な勧誘により消費者が誤認して契約を締結した場合その契約を取り消すことができます

損害賠償が請求できるという規定は、消費者契約法にはありません。

選択肢2. 消費者契約法に基づく消費者契約の取消権は、消費者が追認をすることができる時から6ヵ月を経過したとき、あるいは消費者契約の締結時から5年を経過したときに消滅する。

不適切

消費者契約法に基づく消費者契約の取消権は、

・消費者が追認をすることができる時から1年を経過したとき

・消費者契約の締結時から5年を経過したとき

のどちらかに該当する場合に消滅します。

選択肢3. 金、白金、大豆などのコモディティを対象とした市場デリバティブ取引は、金融商品取引法の適用対象となる。

適切

金融商品取引法とは、投資性のある金融商品を取引する消費者を保護し、取引市場の公正性を向上させるための法律です。

対象の金融商品には債権や株式などのほか、金、白金、大豆なども含まれています。

選択肢4. 犯罪収益移転防止法では、金融機関等の特定事業者が顧客と特定業務に係る取引を行った場合、特定事業者は、原則として、直ちに当該取引に関する記録を作成し、当該取引の行われた日から5年間保存しなければならないとされている。

不適切

犯罪収益移転防止法では、金融機関等の特定事業者は、当該取引に関する記録を作成し、当該取引の行われた日から7年間保存しなければならないとされています。

また、金融機関の窓口で、

10万円を超える現金の振込み

口座の開設や200万円を超える現金取引

などを行う場合、本人確認等を行うことが義務付けられています。

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02

【正解:金、白金、大豆などのコモディティを対象とした市場デリバティブ取引は、金融商品取引法の適用対象となる。

選択肢1. 消費者契約法では、事業者の不当な勧誘により締結した消費者契約によって損害を被った場合、消費者は、同法に基づく損害賠償を請求することができるとされている。

不適切

消費者契約法では、事業者の不当な勧誘によって契約を締結した場合、当該契約を取り消すことが可能ですが、消費者契約法には損害賠償請求できるといった規定はありません。

事業者の不当勧誘によって損失が発生した場合は、金融商品販売法に基づき損害賠償請求を行うことになります。

選択肢2. 消費者契約法に基づく消費者契約の取消権は、消費者が追認をすることができる時から6ヵ月を経過したとき、あるいは消費者契約の締結時から5年を経過したときに消滅する。

不適切

消費者契約法に基づく契約の取消権は、追認をすることができるときから1年、または契約締結時から5年を経過したときに消滅します。

選択肢3. 金、白金、大豆などのコモディティを対象とした市場デリバティブ取引は、金融商品取引法の適用対象となる。

適切

金融商品販売法の適用範囲は、預貯金、信託、保険有価証券、デリバティブ取引、外国為替証拠金取引等、幅広い商品が適用対象となっています。

選択肢4. 犯罪収益移転防止法では、金融機関等の特定事業者が顧客と特定業務に係る取引を行った場合、特定事業者は、原則として、直ちに当該取引に関する記録を作成し、当該取引の行われた日から5年間保存しなければならないとされている。

不適切

犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)では、顧客との間で金融業務に係る取引を行った場合、直ちに口座番号などの取引時確認記録を検索するための事項や取引した日付・種類・金額などが記載された取引記録を作成し、その取引が行われた日から7年を経過するまで保存しなければならない、とされています(少額の取引(1万円以下の取引等)の場合には、取引記録の作成は不要)。

参考になった数2

03

金融商品の取引に係る各種法規制はとても難しい分野です。

完全に覚えることは不可能ですので、必ず覚えるべき内容と数字だけはしっかり頭に入れておきましょう。

そうすることで、ある程度選択肢を絞り込むことが可能です。

選択肢1. 消費者契約法では、事業者の不当な勧誘により締結した消費者契約によって損害を被った場合、消費者は、同法に基づく損害賠償を請求することができるとされている。

不適切

消費者契約法とは、すべての消費者(個人のみ)を保護するための法律です。

事業者の不当な勧誘により締結した契約によって損害を被った、消費者が困惑・誤認をして契約してしまった場合、その契約を取り消すことが可能です。

選択肢2. 消費者契約法に基づく消費者契約の取消権は、消費者が追認をすることができる時から6ヵ月を経過したとき、あるいは消費者契約の締結時から5年を経過したときに消滅する。

不適切

消費者契約法に基づく消費者契約の取消権は、消費者が追認できる時から1年が経過した時、または消費者が契約を締結した時から5年経過した時消滅します。

選択肢3. 金、白金、大豆などのコモディティを対象とした市場デリバティブ取引は、金融商品取引法の適用対象となる。

適切

金融商品取引法とは、金融商品を取引する際に、投資家を保護するための法律です。

金融商品取引業を営む際の販売や勧誘のルールを定めています。

その対象商品は、株式・債券・投資信託・先物取引・オプション取引・FX・仮想通貨などがあります。

そして市場デリバティブ取引は、特定の時期に特定の価格で将来取引することを約束した商品のことです。

先物取引やオプション取引に分類されるため、金融商品取引法の対象となります。

選択肢4. 犯罪収益移転防止法では、金融機関等の特定事業者が顧客と特定業務に係る取引を行った場合、特定事業者は、原則として、直ちに当該取引に関する記録を作成し、当該取引の行われた日から5年間保存しなければならないとされている。

不適切

犯罪収益移転防止法とは、犯罪によって得られた収益を移転させることを防止する法律です。

特定事業者が顧客と特定業務に関わる取引を行った場合は、特定事業者は原則として、当該取引に関する記録を作成しなければなりません。

さらに当該取引が行われた日から7年間その記録は保存しておく必要があります。

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