FP2級の過去問
2022年1月
学科 問29

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問題

FP技能検定2級 2022年1月 学科 問29 (訂正依頼・報告はこちら)

一般NISA(非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度)およびつみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、一般NISAにより投資収益が非課税となる勘定を一般NISA勘定といい、つみたてNISAにより投資収益が非課税となる勘定をつみたてNISA勘定という。
  • つみたてNISA勘定に受け入れることができる金融商品は、所定の要件を満たす公募株式投資信託やETF(上場投資信託)であり、長期の積立・分散投資に適した一定の商品性を有するものに限られている。
  • つみたてNISA勘定に受け入れている金融商品を売却することで生じた譲渡損失は、確定申告を行うことにより、同一年中に特定口座や一般口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡益と通算することができる。
  • 一般NISA勘定に受け入れている金融商品の時価が、非課税期間が終了する2022年末時点で120万円を超えていた場合、そのすべてを2023年分の一般NISA勘定に移すことはできない。
  • 2024年に新規口座を開設する場合、現行の一般NISAを利用することができず、年間の非課税投資枠が20万円である1階部分と、年間の非課税投資枠が100万円である2階部分からなる新制度を利用することになる。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解1】

[1]適切

つみたてNISA勘定に受け入れることができる金融商品は、長期の積立・分散投資に適した一定の公募株式投資信託、ETFの譲渡益・配当等に限られています(上場株式は対象とはなりません)。

[2]不適切

つみたてNISAの非課税口座内で生じた譲渡損失はなかったものとされ、特定口座や一般口座で生じた譲渡益や配当等との損益通算・繰越控除はできません。

[3]不適切

一般NISAでは、5年間の非課税期間終了後は、翌年設定される非課税口座へ上限なく移管(ロールオーバー)することが可能です。

[4]不適切

2024年より、NISAは2階建ての新制度となり、つみたてNISA商品のみを運用する1階部分(年間20万円)と、従来の非課税投資枠である2階部分(年間102万円)からなる予定となっています。

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02

正解はです。

1.適切

つみたてNISAの対象商品は、事前に金融庁に届け出されている投資信託・ETFに限定されています。

販売手数料、運用管理費用、分配金の頻度などにおいて、一定の基準を満たした長期の積立や分散投資に向いているものが選ばれています。

2.不適切

NISA口座内で生じた損失は、一般口座や特定口座で保有する上場株式等の配当金等や譲渡益と損益通算することはできません

3.不適切

一般NISA口座で保有している金融商品が時価120万円を超過していても、翌年の非課税投資枠に移すことができます

このことをロールオーバーと言いますが、ロールオーバーができる金額に上限はありません。

4.不適切

2024年以降のNISAは、2階建ての新しい構造になります。

1階部分は年間20万円までの積み立て枠

2階部分は年間102万円までの投資枠となっていて、従来のように株式投資などができます。

設問では2階部分が100万円となっていますが、正しくは102万円です。

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03

一般NISAは2023年までの制度となり、今後出題されることはほぼ無くなることが予想されます。

特に2024年度からの受験を考えている方は、優先的に覚える必要はないでしょう。

選択肢1. つみたてNISA勘定に受け入れることができる金融商品は、所定の要件を満たす公募株式投資信託やETF(上場投資信託)であり、長期の積立・分散投資に適した一定の商品性を有するものに限られている。

適切

つみたてNISAの取り扱い金融商品は、事前に金融庁に届けだされたもののうち、長期・分散・積立に適しているとされた公募株式投資信託やETF(上場投資信託)に限られます。

選択肢2. つみたてNISA勘定に受け入れている金融商品を売却することで生じた譲渡損失は、確定申告を行うことにより、同一年中に特定口座や一般口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡益と通算することができる。

不適切

つみたてNISA勘定で運用してる商品の譲渡損失は、損益通算の対象外です。

選択肢3. 一般NISA勘定に受け入れている金融商品の時価が、非課税期間が終了する2022年末時点で120万円を超えていた場合、そのすべてを2023年分の一般NISA勘定に移すことはできない。

不適切

一般NISAで運用していた商品が5年経つと、翌年の非課税枠に再投資する(ロールオーバー)か、特定口座や一般口座へ移管するか選択できます。

ロールオーバーする場合は、120万円を超えていても問題はありません。

選択肢4. 2024年に新規口座を開設する場合、現行の一般NISAを利用することができず、年間の非課税投資枠が20万円である1階部分と、年間の非課税投資枠が100万円である2階部分からなる新制度を利用することになる。

不適切

「令和5年度税制改正大綱」により、この試験時点での解説は、2023年現在発表されている内容とはまた別のものになります。

当時発表された新NISAは2階建てになり、1階はつみたてNISAを引き継いだもので20万円が非課税投資可能枠、2階は一般NISAを引き継いだもので年間の投資枠102万円でした。

しかし現在は「令和5年度税制改正大綱」により、さらに大幅な改正がありました。

<新NISAのポイント>

(今後、また変更等あるかもしれませんので、現段階での発表を基としています。)

恒久化

併用可能(つみたて投資枠と成長投資枠の併用運用が可能)

年間の非課税投資枠上限の合計360万円(成長投資枠240万円+つみたて投資枠120万円)

非課税保有期間が無期限

非課税保有限度額1800万円(うち成長投資枠は1200万円が上限)

売却後、非課税保有額の再利用が可能

一般NISA、つみたてNISAからのロールオーバーは不可

参考になった数1