FP2級の過去問
2022年1月
学科 問31
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問題
FP技能検定2級 2022年1月 学科 問31 (訂正依頼・報告はこちら)
わが国の税制に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 所得税では、課税対象となる所得を10種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。
- 贈与税では、納税者が贈与を受けた財産を申告した後に、税務署長が納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。
- 税金を負担する者と税金を納める者が異なる税金を間接税といい、相続税は間接税に該当する。
- 税金には国税と地方税があるが、不動産取得税は国税に該当し、固定資産税は地方税に該当する。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は1です。
1.適切
所得税では、課税対象となる所得を以下の10種類に区分しています。
・事業所得 ・不動産所得
・利子所得 ・配当所得
・給与所得 ・雑所得
・譲渡所得 ・一時所得
・山林所得 ・退職所得
それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算しています。
2.不適切
贈与税は、申告納税方式を採用しています。
1月1日~12月31日までに受けた贈与について、翌年2月1日~3月15日までに申告します。
3.不適切
税金を負担する者と税金を納める者が異なる税金を間接税といいます。
たとえば消費税は間接税です。
税金は消費者が負担しますが、それを納めるのは事業者だからです。
相続税は税金を負担するものと税金を納めるものが同一なので直接税に該当します。
4.不適切
税金には国税と地方税があります。
国税(課税主体が国)
・所得税、法人税、相続税、贈与税など
地方税(課税主体が都道府県や市町村などの地方自治体)
・住民税、事業税、固定資産税、不動産取得税など
つまり不動産取得税(都道府県が課税主体)と固定資産税(市町村が課税主体)は、地方税に該当します。
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02
税制に関する問題は、FP3級試験も含めて頻出です。
基礎的な問題は得点源となるので、しっかり覚えましょう。
地方税と国税はややこしいですが、これらもよく出題されます。
適切
所得税は合計10種類あります。
給与所得・事業所得・利子所得・配当所得・譲渡所得・不動産所得・一時所得・退職所得・山林所得・雑所得です。
そしてこれらは、総合課税と分離課税に分類されます。
総合課税→給与所得・事業所得・利子所得・配当所得・不動産所得・一時所得・雑所得・譲渡所得
分離課税→退職所得・山林所得・譲渡所得
不適切
贈与税は納付者が贈与を受けた財産を申告し、自分で納税する「申告納税方式」です。
個人が1月1日から12月31日までに受け取った贈与財産を、翌年2月1日から3月15日までに申告する必要があります。
不適切
相続税は直接税です。
直接税とは、納税者が自ら税金を納める方法です。
その逆に間接税は、税金の負担者と納税者が異なる税金のことです。
直接税→所得税・法人税・相続税・贈与税・住民税・事業税・不動産取得税・固定資産税など
間接税→消費税・印紙税・酒税・地方消費税など
不適切
不動産取得税も固定資産税も地方税です。
国税とは国が課税するもの、地方税は地方が課税するもののことです。
国税→所得税・法人税・相続税・贈与税・消費税・印紙税・酒税など
地方税→住民税・事業税・固定資産税・不動産取得税・地方消費税など
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03
【正解1】
[1]適切
所得税では、各種所得を10種類(事業所得、給与所得、山林所得など)に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法によって所得の金額を計算します。
[2]不適切
贈与税は、租税法規に基づき、自らの納付すべき税額を計算し確定させ、申告・納付する申告納税方式が採用されています。
[3]不適切
間接税とは税金を負担する者(担税者)と税金を納める者(納税義務者)が異なる税金のことで、酒税・たばこ税・消費税などが該当します。相続税は納税義務者と担税者が同じなので、直接税に該当します。
[4]不適切
国税は国がかける税金、地方税は地方自治体がかける税金のことです。不動産取得税、固定資産税はいずれも地方税です。国税は所得税、法人税、相続税などが該当します。
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