FP2級の過去問
2022年1月
学科 問32
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問題
FP技能検定2級 2022年1月 学科 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 退職一時金を受け取った退職者が、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、所得税および復興特別所得税として、退職一時金の支給額の20.42%が源泉徴収される。
- 個人事業主が事業資金で購入した株式について、配当金を受け取ったことによる所得は、配当所得となる。
- 不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃貸収入による所得は、事業所得となる。
- 会社員が勤務先から無利息で金銭を借りたことにより生じた経済的利益は、雑所得となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は2です。
1.不適切
退職一時金を受け取った退職者が、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、適正額の所得税・住民税が源泉徴収されます。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、20.42%の所得税が源泉徴収されます。
2.適切
個人事業主が事業資金で購入した株式であっても、受け取った配当金は配当所得となります。
3.不適切
不動産の貸付けによる所得は、不動産所得となります。
事業的規模で行ったことにより生じた賃貸収入であっても、事業所得ではなく不動産所得です。
4.不適切
会社員が勤務先から無利息で金銭を借りた場合、利息相当額が給与所得として課税されます。
無利息ということは、利息分の経済的利益の供与が会社側からあったと考えられるからです。
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02
【正解2】
[1]不適切
退職金の支払いを受ける際、会社に対して「退職所得の受給に関する申告書」を提出すると、ほぼ正確な所得税・住民税が天引きされ、退職金についての確定申告が不要になります。
退職金から20.42%の所得税が源泉徴収されるのは、この「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合です。
[2]適切
配当所得とは、法人から受ける剰余金の配当、利益の配当による所得のことです。よって、個人事業主が事業資金で購入した株式であっても、受け取った配当は配当所得となります。
[3]不適切
不動産の貸付が事業的規模と判定される場合でも、賃貸収入の所得区分は事業所得ではなく、あくまでも不動産所得となります。
[4]不適切
会社員が勤務先から無利息で金銭を借り入れた場合、会社員は利息相当額の経済的利益を受けたとみなされるため、原則として利息相当分が給与所得として、所得税・住民税の課税対象となります。
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03
所得税に関する問題は頻出ですが、幅広い知識が問われるため、どの分野から出題されるか分かりません。
各所得の特徴をしっかり抑えておく必要があります。
具体的な数字もそうですが、どのような所得が、どの所得に分類されるのかを判別できるようにしましょう。
不適切
退職一時金の支給額の20.42%を源泉徴収されるのは、退職一時金を受け取っているにもかかわらず、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない者です。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、退職金などが支払われる時に、適正な所得税と住民税が源泉徴収されます。
適切
個人事業主は“個人”なので、購入した株の配当金は、配当所得になります。
事業資金で購入していても、個人での購入の場合は、配当所得です。
不適切
不動産の貸付を事業的規模で行っていたとしても、不動産の貸付は不動産所得となります。
規模は関係ないので、これはしっかり覚えておきましょう。
不適切
法人(会社)と会社員の関係において、通常よりも安い利子・無利子で会社から金銭を借りた場合、その経済的利益は給与所得の扱いとなります。
これは会社から会社員へ、経済的利益を渡したということになります。
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