FP2級の過去問
2022年1月
学科 問33
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問題
FP技能検定2級 2022年1月 学科 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 全額自己資金により購入したアパートの貸付けによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができる。
- コンサルティング事業を行ったことによる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。
- 生命保険を解約して解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、公的年金に係る雑所得の金額と損益通算することができる。
- 一般口座で保有している上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、申告分離課税を選択した上場株式に係る配当所得の金額と損益通算することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は3です。
1.適切
・不動産所得
・事業所得
・譲渡所得
・山林所得
は、他の所得と損益通算することができます。
つまり、アパートの貸付けによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することが可能です。
2.適切
上記の解説にあるように、事業所得は損益通算の対象となります。
したがって、コンサルティング事業による事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができます。
3.不適切
一時所得は損益通算の対象ではありません。
つまり、生命保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、公的年金に係る雑所得の金額と損益通算することができません。
4・適切
譲渡所得は損益通算の対象となります。
一般口座の上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、申告分離課税を選択した上場株式に係る配当所得の金額と損益通算することができます。
ただし、総合課税を選択した場合は損益通算はできません。
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02
【正解3】
[1]適切
不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の損失は、他の損失と損益通算することが可能です。よって、アパートの貸付けによる不動産所得の損失は、給与所得と損益通算できます。
[2]適切
不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の損失は、他の損失と損益通算することが可能です。よって、コンサルティング事業を行ったことによる事業所得の損失は、不動産所得と損益通算できます。
[3]不適切
一時所得の金額は、他の所得と損益通算することはできません。よって、解約返戻金の受領による一時所得の損失(マイナス)は、0円として扱います。
[4]適切
上場株式の譲渡による譲渡損失は、申告分離課税を選択した上場株式の配当所得と損益通算することが可能です(ただし、総合課税を選択した上場株式の配当所得とは損益通算することはできません)。
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03
損益通算に関する問題は頻出です。
実技では計算問題も出題されることが多いため、しっかりと内容まで把握しておく必要があります。
損益通算ができる所得→不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(一部除外あり)
適切
不動産所得は、損益通算が可能です。
他の所得と損益通算をすることで、利益がマイナスの場合は、そのマイナスをプラスの所得でカバーすることができます。
適切
事業所得は、損益通算が可能です。
損益通算が可能の所得同士でも問題ありません。
不適切
一時所得は、損益通算ができません。
そのため、一時所得でマイナスが出た場合は、0(ゼロ)として計算する必要があります。
適切
上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の損失は、申告分離課税を選択した上で、同じく申告分離課税を選択した上場株式の配当所得とは損益通算が可能です。
内部通算のようなイメージです。
総合課税を選択した配当所得とは損益通算はできません。
しかし総合課税の場合は、配当控除が受けられます。
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