FP2級の過去問
2022年1月
学科 問34
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問題
FP技能検定2級 2022年1月 学科 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 納税者が医療費を支払った場合には、支払った医療費の金額の多寡にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を、医療費控除として控除することができる。
- 納税者が自己の負担すべき社会保険料を支払った場合には、支払った社会保険料の金額の多寡にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を、社会保険料控除として控除することができる。
- 納税者が生命保険の保険料を支払った場合には、支払った保険料の金額の多寡にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を、生命保険料控除として控除することができる。
- 納税者が国に対して特定寄附金を支払った場合には、支払った特定寄附金の金額の多寡にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を、寄附金控除として控除することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は2です。
1.不適切
医療費控除の額は、医療費の総額から保険金等で補てんされる金額を引き、そこから総所得金額等の5%相当額または10万円の少ない方の金額を控除したものになります。
また控除額の上限は200万円です。
2.適切
納税者本人のために、または納税者と生計を一にする配偶者・親族のために納税者本人が負担した社会保険料は、金額の多寡にかかわらず、その全額を控除することができます。
3.不適切
生命保険料控除として控除できるのは、全額ではなく定められた計算式に基づいた一定額です。
が控除限度額です。
「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除の」の3つの区分があります。
所得税の場合の適用限度額は、各控除それぞれ40,000円、3つの控除を合わせて120,000円となります。
4.不適切
納税者が国に対して特定寄附金を支払った場合、寄付金控除の対象となります。
控除額は、
・特定寄付金額の合計額
・総所得金額等の40%相当額
のうち、どちらか低い方の金額から2,000円を控除した額となります。
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02
所得控除に関する問題は、細かく覚えておく必要があります。
医療費控除や生命保険料控除、配偶者控除などは頻出なので、金額や割合までしっかり覚えておきましょう。
不適切
医療費控除は、支払った医療費の全額が控除されるわけではありません。
納税者本人、または生計を一にする配偶者やその他の家族が医療費を支払った場合に適用されます。
控除額は以下の通りです。
総医療費ー保険金などの額ー10万円
しかし課税標準の合計が200万円未満の場合は、以下の計算式になります。
総医療費ー保険金などの額
ー課税標準✕5%
適切
社会保険料控除は、支払った社会保険料の全額が適用となります。
納税者本人または生計を一にする配偶者やその他の家族のために、社会保険料を支払った場合に適用されます。
また社会保険料とは、国民健康保険・健康保険・国民年金・厚生年金保険・介護保険などのことを指します。
不適切
生命保険料控除は、民間保険に生命保険料を支払った際に適用されますが、全額ではありません。
一般の生命保険料控除・個人年金保険料・介護医療保険料に分類され、それぞれで控除できる金額が決まっています。
2012年以降に契約をした場合、所得税の各保険料の控除額は4万円ずつ、合計12万円までとなります。
住民税は各保険料の控除額は2万8千円ずつ、合計7万円までです。
所得税の控除額は出題されやすいので、しっかり覚えておきましょう。
不適切
寄付金控除は、支払った寄付金額の全額が控除の適用にはなりません。
控除される額は以下の通りです。
支払った寄付金額ー2千円
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03
【正解2】
[1]不適切
通常の医療費控除額は、
医療費控除額=支払った医療費の額ー保険金等で補填される金額ー10万円(※)
(※)総所得金額が200万円未満の場合、総所得金額等の合計額×5%
となり、控除上限額は200万円です。
[2]適切
納税者本人、または生計を一にする配偶者、その他親族が負担する社会保険料を支払った場合、全額が控除されます。よって、納税者が自己の負担すべき社会保険料を支払った場合、金額の多寡にかかわらずその全額が控除されます。
[3]不適切
生命保険料控除の控除上限額は、所得税だと一般、個人年金、介護医療それぞれ4万円、合算で12万円となっています。
[4]不適切
寄附金控除額は、
寄附金控除額=(①特定寄附金額、②総所得金額等×40%、のいずれか低い方)ー2,000円
となるため、寄付金額全額が控除対象にはなりません。
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