FP2級の過去問
2022年1月
学科 問35
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問題
FP技能検定2級 2022年1月 学科 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積が30m2以上330m2以下でなければならない。
- 住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の3分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
- 住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、納税者のその年分の合計所得金額が2,500万円以下でなければならない。
- 住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に一定の書類を添付し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に一定の書類を添付し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。」です。
不適切
住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積が50m2以上(合計所得金額1,000万円以下の場合は40m2以上)でなければなりません。
床面積の上限に関しては特に決まりはありません。
不適切
住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用である必要があります。
不適切
住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、納税者のその年分の合計所得金額が2,000万円以下である必要があります。
(※令和4年(2022年)度の法改正により、住宅ローン控除の適用対象は合計所得「3,000万円以下」から「2,000万円以下」へと変更されました。)
適切
住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、年末調整での適用を受けることができません。
そのため、必要事項を記載した確定申告書に一定の書類を添付し、納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
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02
住宅ローン控除に関する問題です。
不適切
住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積50㎡以上(合計所得金額が1,000万円以下の場合は40㎡以上)であることが必要です。
不適切
住宅ローン工場の対象となる家屋は、床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されなければなりません。
不適切
住宅ローン控除の適用を受けるには、納税者のその年の合計所得金額が2,000万円以下でなければなりません。
(※令和4年(2022年)度の法改正により、住宅ローン控除の適用対象は合計所得「3,000万円以下」から「2,000万円以下」へと変更されました。)
適切
住宅ローン控除の適用を受ける初年度は、所得税の確定申告が必要です。
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03
住宅ローン控除は、税額控除の1つです。
この住宅ローン控除に関する問題は頻出のため、金額や面積までしっかり覚えておく必要があります。
適用条件はほぼ毎回のように出題されますので、しっかり覚えましょう。
不適切
住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積が50㎡以上でなければなりません。
しかし特例として、控除を受ける年の合計所得金額が1000万円以下の場合は、40㎡〜50㎡以内でも控除の対象となります。
ちなみに、床面積に上限はありません。
(2022年以降の取得・入居から法令が変わりました)
不適切
住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の半分以上に相当する部分がもっぱら自己の居住のために使用されるものでなければなりません。
1/2以上は必ず覚えておきましょう。
不適切
住宅ローン控除の適用を受けようとする場合は、納税者のその年の合計所得金額が2000万円以下でなければなりません。
毎年住宅ローン控除を受けるためには、毎年合計所得金額が2000万円以下でなければなりません。
適切
住宅ローン控除の適用を受ける初年度だけは、確定申告をする必要があります。
次の年からは、年末調整がある給与所得者は、年末調整で適用が可能です。
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