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FP2級の過去問 2022年1月 学科 問36

問題

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所得税の申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
   1 .
老齢基礎年金および老齢厚生年金を合計で年額350万円受給し、それ以外の所得が原稿料に係る雑所得の金額20万円のみである者は、確定申告を行う必要はない。
   2 .
年の中途で死亡した者が、その年分の所得税について確定申告を要する場合、その相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から3ヵ月以内に、死亡した者に代わって確定申告をしなければならない。
   3 .
1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合、その業務を開始した日から3ヵ月以内に、「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
   4 .
青色申告を取りやめようとする者は、その年の翌年3月31日までに、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
( FP技能検定2級 2022年1月 学科 問36 )
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この過去問の解説 (3件)

6

正解はです。

1.適切

老齢基礎年金および老齢厚生年金の合計が年額350万円、原稿料に係る雑所得が20万円の場合、確定申告を行う必要はありません。

・公的年金等の収入金額が400万円以下(源泉徴収済み)

・公的年金等以外の所得金額の合計が20万円以下

の2つを満たしている場合、確定申告の必要がないからです。

2.不適切

相続人が、年の途中で死亡した者の代わりに確定申告することを準確定申告といいます。

準確定申告をする場合、相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に行わなければなりません。

3.不適切

青色申告を受ける場合は、原則としてその年の3月15日までに所得税の青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

ただし、1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合、提出期限はその業務を開始した日から2ヵ月以内となります。

4.不適切

青色申告を取りやめようとする場合、その年の翌年3月15日までに、所得税の青色申告の取りやめ届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

【正解1】

[1]適切

公的年金などの収入金額が400万円以下、かつ年金以外の他の所得の金額が20万円以下の場合、確定申告は不要です。

[2]不適切

納税者が年の途中で死亡した場合、相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、確定申告をしなければなりません(準確定申告)。

[3]不適切

1月16日以降、新たに業務を開始した者が、その年以後の年分について青色申告をしようとする場合、業務開始日から2ヶ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、承認を受けなければなりません。

[4]不適切

青色申告を取りやめようとする場合は、その年の翌年3月15日までに「青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

0

所得税の申告に関する問題は難しくややこしい分野ですが、頻出です。

金額や年数も覚えておきましょう。

さらにこの分野は、リスクマネジメントや相続の分野と重なる場面もあります。

それぞれの分野を見比べながら覚えることで、多少覚えやすくなります。

FP2級では詳しい知識が問われるので、難しいですがしっかり覚えましょう。

選択肢1. 老齢基礎年金および老齢厚生年金を合計で年額350万円受給し、それ以外の所得が原稿料に係る雑所得の金額20万円のみである者は、確定申告を行う必要はない。

適切

年金受給者で確定申告が不必要な人の条件は以下の通りです。

・老齢基礎年金および老齢厚生年金(公的年金)の合計受給額が400万円以下

・年金以外の所得金額が20万円以下

設問の場合は、どちらも満たしているため、確定申告は不要です。

選択肢2. 年の中途で死亡した者が、その年分の所得税について確定申告を要する場合、その相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から3ヵ月以内に、死亡した者に代わって確定申告をしなければならない。

不適切

年の途中で死亡した者のその年分の所得税確定申告を、死亡した者に代わって行うことを、準確定申告と言います。

準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内にしなければなりません。

選択肢3. 1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合、その業務を開始した日から3ヵ月以内に、「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。

不適切

1月16日以後に新たに事業を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受ける場合は、その業務を開始した日から2ヶ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を提出をしなければなりません。

しかし通常は、3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けることが必要です。

選択肢4. 青色申告を取りやめようとする者は、その年の翌年3月31日までに、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

不適切

青色申告を取りやめようとする者は、その年の翌年の3月15日までに「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

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