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FP2級の過去問 2022年1月 学科 問37

問題

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法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
役員退職給与を損金の額に算入するためには、所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容に関する届出書をあらかじめ税務署長に提出しなければならない。
   2 .
2016年4月1日以後に取得した建物附属設備の減価償却方法は、定額法である。
   3 .
参加者1人当たり5,000円以下の得意先との接待飲食費は、必要とされる書類を保存していれば、税法上の交際費等に該当せず、その全額を損金の額に算入することができる。
   4 .
損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則として、その事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
( FP技能検定2級 2022年1月 学科 問37 )
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この過去問の解説 (3件)

5

【正解1】

[1]不適切

役員退職給与は、事前届出することなく損金算入が可能です。ただし、不相当に高額な部分の金額は損金に算入されません。

なお、不相当に高額であるか否かは、役員の在職年数、退職の事情、同じ事業を営む規模の類似する法人の役員退職金の支給状況等に照らして判断すること、とされています。

[2]適切

2016年4月1日以後に取得した建物付属設備および構築物の償却方法は、定額法のみとなっています(以前は定率法との選択適用)。

[3]適切

1人当たり5,000円以下の得意先等との一定の飲食費は、交際費等から除かれており、全額損金算入可能です。

[4]適切

租税公課は原則として、法人の所得に対して課されるもの(法人税、地方法人税、住民税など)は損金不算入ですが、法人事業税については、納税申告書が提出された事業年度に損金算入されます。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

正解はです。

1.不適切

役員退職給与を損金の額に算入するためには、事前に届出書を提出する必要はありません

ただし、退職金の額が不相当に高額な場合、その不相当な部分については損金算入が認められない場合があります

2.適切

2016年4月1日以後に取得した建物附属設備の減価償却方法は、定額法です。

なお2016年3月31日以前は、定額法か定率法を選択することができました。

3.適切

参加者1人当たり5,000円以下の得意先との接待飲食費は、税法上の交際費には該当しません。

必要とされる書類を保存していれば、その全額を損金に算入することができます。

4.適切

法人に課される租税公課のうち、事業税は申告書を提出した日の属する事業年度の損金に算入することができます

1

法人の損金に該当するものを判別することは、頻出ではないですが、比較的出題されやすいです。

しかし、この問題はどのような場合だと損金として算入できるのかを判別するだけなので、分かれば得点源になります。

余裕があれば覚えましょう。

選択肢1. 役員退職給与を損金の額に算入するためには、所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容に関する届出書をあらかじめ税務署長に提出しなければならない。

不適切

役員退職給与を損金の額に算入するための届出は必要ありません

しかし不当に高額な場合などは、損金に算入することはできません。

選択肢2. 2016年4月1日以後に取得した建物附属設備の減価償却方法は、定額法である。

適切

2016年4月1日以後に取得した建物附属設備の減価償却方法に関しては、定額法しか選択することはできません。

選択肢3. 参加者1人当たり5,000円以下の得意先との接待飲食費は、必要とされる書類を保存していれば、税法上の交際費等に該当せず、その全額を損金の額に算入することができる。

適切

法人税法上、1人当たり5000円以下の接待飲食費は、交際費に該当しません

そのため、必要書類を保存していれば、全額を損金の額に算入することができます

選択肢4. 損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則として、その事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。

適切

租税公課については、損金に算入できるものと、できないものがあります。

損金算入に関しては以下の通りです。

算入可能→固定資産税・都市計画税・法人事業税・消費税・印紙税・不動産取得税など

算入不可能→法人税・延滞税・罰金・違反金など

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