FP2級の過去問
2022年1月
学科 問38
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問題
FP技能検定2級 2022年1月 学科 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
消費税の原則的な取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は免税事業者に該当し、「消費税課税事業者選択届出書」を提出する場合を除き、その課税期間において消費税の課税事業者となることはない。
- 消費税の課税事業者が行う土地の譲渡は、非課税取引に該当する。
- 消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となったと きは、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者に戻ることができない。
- 消費税の課税事業者である個人は、原則として、その年の翌年3月15日までに、消費税の確定申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解2】
[1]不適切
消費税の課税期間に係る基準期間の課税売上高(12ヶ月換算)が1,000万円以下の事業者は、消費税等の納税義務が免除されています(事業者免税点制度)。
ただし、免税事業者となるには、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であることに加えて「特定期間」の課税売上高および給与等の支払額が1,000万円であることが必要です。
[2]適切
土地の譲渡・貸付(期間1ヶ月以上)は、非課税取引に該当します。
[3]不適切
消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった場合は、事業を廃止する場合を除き、原則として2年間は消費税の免税事業者に戻ることができません。
[4]不適切
消費税の課税事業者である個人は、原則としてその年の翌年3月31日までに、消費税の確定申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
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02
正解は2です。
1.不適切
消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者でも、必ずしも消費税の免税事業者に該当するわけではありません。
特定期間の課税売上高および給与支払総額がともに1,000万円を超えている場合、課税事業者となります。
2.適切
消費税の課税対象となるのは、国内で事業者が対価を得て行う資産の譲渡や輸入取引などです。
・不課税取引(上記の課税対象にあたらないもの)
国外取引、寄付金、保険金、国等からの助成金など
・非課税取引(課税対象になじまないものや社会政策上の課税対象にはならないもの)
土地の譲渡、土地の貸付(1か月以上)、有価証券の譲渡など
上記にあるように、土地の譲渡は非課税取引に該当します。
3.不適切
消費税課税事業者選択届出書とは、消費税の免税事業者であるにもかかわらず、あえて課税事業者になるために提出する書類です。
消費税課税事業者選択届出書を提出後2年間は原則として課税事業者となります。
4.不適切
消費税の課税事業者である個人は、原則として、その年の翌年の3月31日までに、消費税の確定申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
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03
消費税に関する問題はFP2級から、深くまで問われます。
かなり難しくややこしい分野なので、法人の分野をしっかり把握してからの方が覚えやすくなります。
頻出とまではいきませんが、出題されることもあるので、余裕があれば覚えるようにしましょう。
不適切
消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1000万円以下の場合は、免税事業者に該当します。
しかし基準期間における課税売上高が1000万円以下だとしても、特定期間の課税売上高が1000万円超かつ給与支払高1000万円超の場合は、免税事業者となることはできません。
よって課税事業者となります。
特定期間とは、個人であれば前年の1月1日~6月30日、法人であれば前事業年度の前半6カ月間のことを指します。
適切
土地の譲渡や貸付は、非課税取引です。
その他に住宅の貸付や有価証券の譲渡も非課税取引となります。
不適切
免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった場合、原則として2年間は免税事業者に戻ることができず、課税事業者となります。
不適切
個人の課税事業の場合、消費税の確定申告期限は、課税期間の翌年の3月31日までです。
ちなみに法人の場合は、課税期間終了日の翌日から2カ月以内です。
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